国民健康保険税
更新日:2023年4月12日
国民健康保険は病気やけがをした時などに、安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんで国民健康保険税(国保税)を負担し合い、助け合う制度です。国保税は納期限までに納付してください。特別な事情もなく滞納すると、通常の被保険者証(保険証)ではなく、滞納状況に応じて、有効期間の短い短期被保険者証や、医療費の全額をいったん負担することとなる被保険者資格証明書が交付されます。
納税義務者は世帯主です
国保税は、加入者個人ではなく、被保険者が所属する世帯に対して課税します。納税義務者は世帯主です。また世帯主は、本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯員のどなたかが加入していれば納税義務者となります(擬制(ぎせい)世帯主といいます)。
納付方法
国保税は、特別徴収と普通徴収のふたつの方法があります。
- 特別徴収(年金からの天引き)
国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯(世帯主を含む)の国保税は、世帯主の年金から特別徴収(年金天引き)になり、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回に分けて納めていただきます。 - 普通徴収
納付書や口座振替での納付となり、7月から翌年2月までの年8回の納期に分けて納めていただきます。
年金からの天引きと口座振替について、詳しくは関連リンクの「年金からの天引き」「口座振替」のページをご覧ください。
国民健康保険税の額
国保税は、国民健康保険の加入者の医療費にあてられる医療分と高齢者の医療費にあてられる後期高齢者支援金分(支援金分)を合計し課税されます。
このほかに、加入者で40歳以上65歳未満の人は、介護分もあわせて課税されます。65歳以上の人については、介護保険料として国保税とは別にかかります。
国民健康保険税の税率
医療分・支援金分・介護分について、世帯内の加入者それぞれの所得割額・均等割額を計算して、その世帯で合算し、平等割額を加えた額が課税されます。
なお、平成30年度より、資産割は廃止されました。
令和5年度の税率は、次のとおりです。
課税区分 | 課税の基礎 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 算定基礎額 | 7.9パーセント | 2.6パーセント | 1.0パーセント |
均等割額 | 被保険者一人につき | 15,000円 | 7,000円 | 4,700円 |
平等割額 | 一世帯につき | 19,000円 | 6,000円 | 2,500円 |
所得割額は、前年の所得に応じて計算します。実際には、前年の所得から基礎控除を差し引いた額(算定基礎額といいます)に税率を掛けて計算します。なお、基礎控除以外の控除(たとえば、扶養控除・社会保険料控除など)はありません。
課税限度額
医療分、支援金分、介護分とも、1年間に課税される金額には上限が定められています。この額を課税限度額といいます。
令和5年度の課税限度額は、次のとおりです。
- 医療分:650,000円
- 支援金分:220,000円
- 介護分:170,000円
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口