国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)
更新日:2020年11月19日
納税義務者の受給されている年金から国民健康保険税を天引きする人法を「特別徴収」といい、納付書や口座振替で納める方法は「普通徴収」といいます。
なお、国民健康保険税は世帯主に課税されます。
天引き(特別徴収)の対象となる世帯主
次の1から3のすべてに該当する世帯主の人が対象となります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 世帯主の年金給付額が年額18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金給付額の2分の1を超えないこと
特別徴収の時期
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回。
普通徴収は、7月から2月の年8回であったため、特別徴収により1回あたりの納付額は増えますが、総額は変わりません。
特別徴収の中止の届出
国民健康保険税が年金からの天引きに該当する人で、口座振替による納付へと変更を希望する人は、届出をすることにより年金からの天引きによらず、口座振替により納付することが可能です。
お手続きに際しては納付方法変更申出書および口座振替のお手続きがお済みでない人は「口座振替依頼書」の提出が必要となりますので、次の必要書類をご持参くださるようお願いいたします。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 預金通帳
- 通帳のお届け印
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口