軽自動車税の納税通知書を送付します
更新日:2026年4月13日
4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、軽自動車を所有している人(納税義務者)に、5月上旬に納税通知書を送付します。
納税義務者
毎年4月1日現在の所有者(割賦販売時は使用者)が納税義務者となります。
軽自動車税は月割課税がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度分の税金は全額納めることになります。
- 4月1日にAからBへ譲渡した場合
Bが納税義務者となります - 4月1日に廃車した場合
課税されません - 4月1日に新規に取得した場合
新規に取得した人が納税義務者となります
納期限
令和8年6月1日(月曜日)
納税方法
納税通知書に記載されている金融機関またはコンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayPayなど)、収納課、納税通知書表面記載のeL-QR読取による納税
障害者減免制度
身体などに障害のある人が所有する車両などで、一定の要件に該当すれば、申請により減免されます。申請は毎年必要です。納税通知書が届いたら、納期限までに申請してください。
詳しくは、関連リンクの「軽自動車税の減免申請」ページをご覧ください。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口
