軽自動車税(種別割)
更新日:2024年3月26日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、主な定置場が大泉町内にある軽自動車などの所有者にかかる税金です。月割課税はありませんので、4月1日以降に廃車や名義変更があっても税率および納税義務者の変更はありません。
税率(年税額)について
軽自動車税(種別割)は、車種や排気量により、税率(年税額)が異なります。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車および二輪の小型自動車
原動機付自転車
車種区分 | 年税額 |
---|---|
排気量50ccまたは0.6キロワット以下 | 2,000円 |
排気量90ccまたは0.8キロワット以下 | 2,000円 |
排気量125ccまたは1.0キロワット以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
小型特殊自動車
車種区分 | 年税額 |
---|---|
農耕用 | 2,400円 |
その他 (フォークリフトなど) |
5,900円 |
二輪の軽自動車および二輪の小型自動車
車種区分 | 年税額 |
---|---|
125ccを超え250cc以下 | 3,600円 |
251cc以上 | 6,000円 |
三輪および四輪の軽自動車
車種区分 | 平成27年3月31日以前 登録車の年税額 (旧税率) |
平成27年4月1日以降 登録車の年税額 (標準税率) |
登録から13年経過 車両の年税額 (重課税率) |
---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
その車両がはじめて車両番号の指定を受け登録された(新規検査)時期により、適用される税率が異なります。平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両には、平成27年度から標準税率が適用されています。
平成28年度から、賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過した車両には重課税率が適用されます。ただし、燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車は除きます。
令和6年度課税で対象となるのは、車検証の初度検査年月が「平成23年3月」以前の車両です。
最初の新規検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」の欄に記載されています。なお、平成15年10月14日以前の登録車両は、検査年のみの記載のため、その年の12月が検査年月となります。
グリーン化特例適用車両
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた環境負荷の小さい車両に対し、排出ガス・燃費性能基準に応じて、取得の翌年度分に限り軽課税率が適用されます。
自動車検査証に基づき軽減しますので、手続きは不要です。
令和5年度にこの特例を受けた車両は、令和6年度の課税から標準税率の適用となります。
車種区分 | 約75パーセント軽減 | 約50パーセント軽減 | 約25パーセント軽減 |
---|---|---|---|
三輪 (営業用) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
三輪 (その他) | 1,000円 | - | - |
四輪乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪乗用(自家用) | 2,700円 | - | - |
四輪貨物(営業用) | 1,000円 | - | - |
四輪貨物(自家用) | 1,300円 | - | - |
約75パーセント軽減
電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス10パーセント低減達成車)について標準税率からおおむね75パーセント軽減となります。
約50パーセント軽減
平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車で、次の要件に該当するものは標準税率からおおむね50パーセント軽減となります。
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90パーセント達成車
約25パーセント軽減
平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車または平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車で、次の要件に該当するものは標準税率からおおむね25パーセント軽減となります。
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70パーセント達成車
軽自動車税(種別割)についてのよくある質問は、次のページをご覧ください。
手続きについて
軽自動車の登録・名義変更・廃車などの手続きは、車種や排気量により手続き場所が異なります。
税務課窓口で手続きできるものは、原動機付自転車(ミニカーを含む)・小型特殊自動車(農耕用車両・フォークリフトなど)のみです。
三輪以上の軽自動車は軽自動車検査協会群馬事務所、二輪の軽自動車と二輪の小型自動車は関東運輸局群馬運輸支局で手続きをお願いします。
車両を取得したときや譲渡したとき、解体をしたときは、各機関への手続きが必要です。手続きをしないと翌年度も課税されますので、ご注意ください。
なお、廃車手続きの際にはナンバープレートが必要になりますので、ナンバープレートを取り外してから解体するようにしてください。
原動機付自転車および小型特殊自動車の手続き
税務課窓口での手続きとなります。
各手続きにおいて、必要となるものが異なるためご注意ください。
また、代理人が手続きする場合は委任状が必要となります。
新規登録手続き(車両を買ったとき、譲り受けたとき、町外から転入したとき)
- 届出者の本人確認書類
- 販売証明書または譲渡証明書
- 前の市区町村の廃車証明書またはナンバープレート(町外からの転入の場合)
変更手続き(町内の人同士で名義変更するとき)
- 届出者の本人確認書類
- 譲渡証明書
- ナンバープレート(新しいものに交換したい場合)
変更手続き(一度登録したナンバープレートを他の車両につけるとき)
- 届出者の本人確認書類
- 新しく登録する車両の販売証明書または譲渡証明書
- 登録してある車両の標識交付証明書
廃車手続き(廃棄するとき、譲渡するとき、町外に転出するとき)
- 届出者の本人確認書類
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
三輪以上の軽自動車と二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の手続き
税務課窓口では手続きできません。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口