大泉町パートナーシップ制度
更新日:2024年9月14日
町では、あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の理念に基づき、すべての人の人権が尊重され、誰もが生きがいをもって生活できる、あらゆる差別のない社会の実現を目指し、性的マイノリティ(性的指向が必ずしも異性愛のみではないまたは性自認が出生時と異なる者をいう。)の人々のパートナーシップ制度を平成31年1月1日から開始しました。
LGBTについて、詳しくは関連リンクをご覧ください。
町長メッセージ
この制度は、法的効力(婚姻、相続、税金の控除など)が生じるものではありません。しかし、お互いをパートナーとして人生をともに生きていこうとするお二人の関係を、行政が認め尊重することに意義があると考え、LGBTを次のように独自解釈しております。
- L:Love(愛を持って人と接し)
- G:Going my way(自分らしく生きることは)
- B:Bravo(すばらしいこと)
- T:Thanks(感謝の心を持つことが、差別のない社会をつくる)
今後も、人権擁護の先進地として、住民一人ひとりの人権が尊重された町づくりを推進してまいりますので、町民の皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。
大泉町長村山俊明
概要
お互いをパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることなどを宣誓し、その宣誓に基づき、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「宣誓書の写し」を交付する制度。
対象
次のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティの人
- 満18歳に達していること
- 町内に住所を有していること(転入予定も含む)
- 配偶者がいないことおよび他の人とパートナーシップの関係にないこと
- 当事者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと
宣誓の流れ
- 宣誓する日時を事前に電話等で調整
- 必要書類をそろえ、予約した日時に二人で来庁
- 宣誓書、添付書類等を確認
- 町から「パートナーシップ宣誓書受領証」と「宣誓書の写し」を交付
必要書類
- 住民票の写し等、現住所の確認ができるもの
- 戸籍謄本等、独身であることが確認できるもの
- 本人が確認できるもの(顔写真つきのもの)
- 宣誓書、添付書類等
なお、宣誓書、添付書類等の様式については次のファイルからダウンロードしてご利用いただけます。
次のページから、オンライン申請もご利用いただけます。多言語資料
外国籍住民の皆さんにも、制度の内容をご理解いただくために、パートナーシップ制度の概要をポルトガル語および英語に翻訳したものを作成しました。
詳しくは、次の「パートナーシップ制度を始めました」(Portugues)または(English)をご覧ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
企画部 多文化協働課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階16番窓口