「ふるさと納税」について
更新日:2020年12月21日
町では魅力あるまちづくりを推進するため、今年度からふるさと納税制度をより積極的に活用してまいります。町の特色を踏まえた取り組みを広く周知し、これに賛同していただく人からの寄附金(ふるさと納税)を募ることで、住民サービス向上のための財源として活用します。「大泉町出身」「以前、大泉町に住んでいたことがある」など町に縁やゆかりのある人や、「大泉町を応援したい」「大泉町の発展に貢献したい」など町を応援してくださる人は、ぜひご協力ください。
ふるさと納税制度について
ふるさと納税は、平成20年にスタートした制度です。納税とはいいますが、実際は生まれ育ったふるさとや思い入れのある自治体を応援するための寄附金となります。
また、ふるさと納税で寄附をした場合、税金が控除されます。自己負担額は2,000円で、寄附金額の総額から自己負担額を除いた金額が控除の対象となります。控除を受けるには確定申告が必要で、所得税やお住まいの自治体の住民税から控除されます。
平成27年度から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が開始され、条件を満たす人は必要な書類(寄附金税額控除に係る申告特例申請書と身分証など)を寄附した自治体に郵送するだけで、確定申告を行わなくても税金が控除されるようになりました。
ふるさと納税の対象となる地方自治体の指定について
地方税法の改正に伴い、令和元年6月1日以降の寄附より、ふるさと納税の受け入れを行う自治体は総務大臣からの指定が必要となりました。大泉町は、令和元年5月14日付で総務大臣から「ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体」として指定を受けました(総税市第9号)。これにより大泉町へのふるさと納税は、特例控除(所得税と住民税)の対象となります。ふるさと納税の指定制度に関することは次のページをご参照ください。
指定期間
令和元年6月1日(土曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで
返礼品について
ふるさと納税制度の運用により、町外に住民登録している人が、町に1万円以上の寄附をしていただいた場合には、寄附金額に応じて一定の範囲内で返礼品を贈呈します。
町内に住民登録している人は、返礼品を受け取ることはできませんが、寄附金の使い道を選択することで、大泉町を応援できます。
返礼品を募集しています
返礼品として、本町のイメージアップとなる製品やサービスなどを募集しています。返礼品には、町内事業者などが生産や加工を行う地場産品などを選定するため、併せて自社製品のPRも行うことができます。事業者の皆さまにとっては販路拡大の機会でもあり、地域経済の活性化につながることが期待できます。自慢の自社製品などがございましたら、返礼品としてご提案いただき、PRの場として有効にご活用ください。
なお、返礼品については令和元年度より基準が設けられましたので、次の「総務省(外部サイトにリンクします)」をご確認ください。
寄附金の使い道について
寄附金の使い道は、寄附者の皆さまにお選びいただきます。
ご寄附をお申込みする際に、次の事業の中からお選びください。
- 商工業、農業や観光の振興に関する事業
- 道路や公園等の基盤整備に関する事業(市街地の整備、道路網の整備・維持管理、公園・緑地の整備・維持管理、河川・水路の整備等に関する事業をいう。)
- 健康増進や福祉の充実に関する事業
- 安全で快適な生活環境の整備に関する事業(上下水道の整備、地域環境の保全、循環型社会の推進、防災対策の充実、地域安全の充実、住宅環境の整備、消費者行政の充実等に関する事業をいう。)
- 教育環境の整備や生涯学習の推進に関する事業
- 町政全般の中から町長が指定する事業
ポータルサイトについて
町の取り組みや返礼品に関する情報発信、ご寄附のお申込みは、次のふるさと納税サイトを通じて行います。
ふるさと納税の申込み画面を偽造した詐欺サイトの存在が確認されていますので、ご注意ください。町へのふるさと納税は、関連リンクのいずれかのサイトからお願いいたします。
インターネットのポータルサイトを利用せずにお申込みすることもできます。手続きなどについては、企画戦略課へお問い合わせください。
振り込め詐欺に注意
町から個別に寄附をお願いしたり、現金自動預払機(ATM)を操作させて振込みをお願いすることは、絶対にありません。ふるさと納税をかたる振り込め詐欺には、ご注意ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画戦略課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口