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ふるさと納税の税額控除について

更新日:2022年12月21日

ふるさと納税として寄附を行った寄付金額は所得税および住民税から一定の金額が控除されます。
ふるさと納税以外の寄附について、住民税における控除の計算方法は、次の「税額控除について」のページの寄附金税額控除の項目をご確認ください。

寄附金税額控除の計算方法

 所得税

寄附金額から2千円を引いた金額が所得金額控除となります。所得税では所得から各種所得控除を差し引いた課税総所得金額の金額により税率が異なります。

住民税

次の基本控除と特例控除の合計額となります。

  • 基本控除:控除対象寄附金の合計額と総所得金額等の合計額の30パーセントのいずれか少ない金額から2千円を引いた額の10パーセント
  • 特例控除:地方公共団体への寄附金の合計額から2千円を引いた額に次の控除割合を乗じた額

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額が0以上の場合は次の割合となり、課税退職所得、課税山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する人で、課税総所得金額を有しない人、または人的控除額の差額の合計が課税総所得金額を上回る人は、適用される割合が異なります。 
ただし、特例控除額は調整控除後の所得割額の20パーセント相当額が限度額です。

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 控除割合
195万円以下 100分の84.895
195万円超330万円以下 100分の79.79
330万円超695万円以下 100分の69.58
695万円超900万円以下 100分の66.517
900万円超1,800万円以下 100分の56.307
1,800万円超4,000万円以下 100分の49.16
4,000万円超 100分の44.055

ワンストップ特例制度について

ふるさと納税による寄附金控除を受けるためには、確定申告または住民税の申告を行う必要がありますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下、「特例」といいます。)を利用することで、確定申告などを行わなくても寄附金控除を受けることができます。特例の適用を受けた方は、所得税における控除相当額も含めて、次年度の住民税からまとめて控除されます。

ワンストップ特例制度の利用における注意事項

ワンストップ特例の申請が無効となる場合

次のいずれかに該当する場合は、特例の申請が無効となりますので、ご注意ください。

  • 確定申告書または町民税・県民税申告書の提出があったとき
  • 5団体を超える自治体へふるさと納税を行ったとき
  • 特例の申請書に記載した住所が、賦課期日(ふるさと納税を行った翌年1月1日)現在の住民登録地と異なるとき

ワンストップ特例の申請が無効となってしまった場合の対処

特例の申請が無効となった場合は、住民税からふるさと納税についての控除が全て受けられなくなります。
所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の適用を受けるには、無効となった寄附を含め全ての寄付金を、確定申告(修正申告・更正の請求を含む)する必要があります。
なお、所得税の確定申告を要しない場合は、住民税について申告を行うことにより住民税の控除のみの適用を受けることができます。

 

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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