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税額控除について

更新日:2022年12月21日

税額控除は、税率を乗じて算出した税額から、税額控除の種類に応じて一定の金額を控除するものです。
税額控除には、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除があります。

調整控除

所得税から住民税への税源移譲(国から地方への税金の移し替え)にあたって、所得税と住民税の人的控除額が異なることによる税負担の増加を調整するものです。ただし、合計所得金額が2,500万円超の人は控除の対象外です。

控除額

次のいずれかとなります。

合計所得金額が200万円以下の場合

次のいずれか少ない金額の5パーセント(町民税3パーセント、県民税2パーセント)に相当する金額となります。

  • 人的控除額の差の合計額に5万円を足した額
  • 合計課税所得金額

合計所得金額が200万円超の場合

次のいずれか大きい金額の5パーセント(町民税3パーセント、県民税2パーセント)に相当する金額となります。

  • 「人的控除額の差の合計額に5万円を足した額」から、「合計課税所得金額から200万円を引いた額」を引いた額
  • 5万円

合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得額の合計額をいいます。

住民税と所得税の人的控除額の差

配偶者控除(一般)

納税者本人の合計所得金額 住民税 所得税 控除額の差
900万円以下 33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円 4万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 2万円

配偶者控除(老人)

納税者本人の合計所得金額 住民税 所得税 控除額の差
900万円以下 38万円 48万円 10万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円 6万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 3万円

配偶者特別控除

納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合

配偶者の合計所得金額 住民税 所得税 控除額の差
48万円超50万円以下 33万円 38万円 5万円
50万円超55万円未満 33万円 36万円 3万円

納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

配偶者の合計所得金額 住民税 所得税 控除額の差
48万円超50万円以下 22万円 26万円 4万円
50万円超55万円未満 22万円 24万円 2万円

納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

配偶者の合計所得金額 住民税 所得税 控除額の差
48万円超50万円以下 11万円 13万円 2万円
50万円超55万円未満 11万円 12万円 1万円

その他の人的控除

人的控除の種類 住民税 所得税 控除額の差
障害者控除(普通) 26万円 27万円 1万円
障害者控除(特別) 30万円 40万円 10万円
障害者控除(同居特別) 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 30万円 35万円 5万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
扶養控除(一般) 33万円 38万円 5万円
扶養控除(特定) 45万円 63万円 18万円
扶養控除(老人) 38万円 48万円 10万円
扶養控除(同居老親等) 45万円 58万円 13万円

配当控除

配当所得について、法人段階で法人税が課税され、さらに個人段階でも所得税と住民税が課税されるため、その二重課税を調整するためのものです。

控除額

配当所得金額に控除率を乗じた金額となります。

利益の配当等の控除率

区分 町民税 県民税
課税所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 1.6パーセント 1.2パーセント
課税所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 0.8パーセント 0.6パーセント

証券投資信託証券等(外貨建等証券投資信託以外)の控除率

区分 町民税 県民税
課税所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 0.8パーセント 0.6パーセント
課税所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 0.4パーセント 0.3パーセント

証券投資信託証券等(外貨建等証券投資信託)の控除率

区分 町民税 県民税
課税所得金額の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 0.4パーセント 0.3パーセント
課税所得金額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 0.2パーセント 0.15パーセント

ただし、外国法人から受ける利益の配当、建設利息、基金利息および特定外貨建等証券投資信託の収益の分配等は、配当控除の適用はありません。
また、分離課税を選択した上場株式等に係る配当等についても配当控除の適用はありません。

住宅借入金等特別税額控除

住宅借入金等特別税額控除可能額が所得税より大きく、控除しきれない分が生じる場合に、その分を住民税から控除するものです。

控除の対象となる人

平成11年から平成18年まで、または平成21年から令和7年までに入居し、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除可能額がある人。平成19年または平成20年に入居した人については、所得税において税源移譲の影響を回避する特例措置が設けられていますので、住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用はありません。

控除額

次のいずれか少ない金額となります。

  • その年分の所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額からその年分の所得税額を差し引いた額
  • 消費税5パーセントで住宅を取得した場合は、その年分の所得税の課税総所得金額など(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額)の5パーセント、消費税8パーセントまたは10パーセントで住宅を取得した場合は、その年分の所得税の課税総所得金額などの金額の7パーセントです。ただし、令和4年以降に入居した場合は、住宅取得時の消費税率によらず、その年分の所得税の課税総所得金額などの金額の5パーセントです。

消費税8パーセントまたは10パーセントで住宅を取得した場合の控除額は、最高136,500円までとなり、消費税5パーセントで住宅を取得した場合または消費税10パーセントで住宅を取得し令和4年以降入居の場合の控除額は、最高97,500円までとなります。

控除対象期間

控除対象期間は原則10年間です。
ただし、消費税10パーセントで住宅を取得し、令和元年10月1日から令和3年12月31日までに居住した場合の控除期間は原則13年間です。また、新築など(新築・建築後使用されたことのないもの)の住宅のうち認定住宅など(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)については、令和4年から令和7年までの入居につき13年間とし、新築などの住宅のうちその他住宅については、令和4年から令和5年までの入居は13年間、令和6年から令和7年までの入居は10年間となります。
既存住宅(中古の住宅)については令和4年から令和7年の入居につき控除期間は10年間です。

寄附金税額控除

前年中に対象となる寄附金を支払った場合には、次の計算方法により算出した金額を住民税の所得割額から控除するものです。

控除対象寄附金

  • 地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金
  • 日本赤十字社群馬県支部・群馬県共同募金会への寄附金
  • 群馬県または大泉町が条例により指定したものへの寄附金

控除額

次の基本控除と特例控除の合計額となります。

  • 基本控除:控除対象寄附金の合計額と総所得金額等の合計額の30パーセントのいずれか少ない金額から2千円を引いた額の10パーセント
  • 特例控除:地方公共団体への寄附金の合計額から2千円を引いた額に次の控除割合を乗じた額

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額が0以上の場合は次の割合となり、課税退職所得、課税山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する人で、課税総所得金額を有しない人、または人的控除額の差額の合計が課税総所得金額を上回る人は、適用される割合が異なります。 
ただし、特例控除額は調整控除後の所得割額の20パーセント相当額が限度額です。

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 控除割合
195万円以下 100分の84.895
195万円超330万円以下 100分の79.79
330万円超695万円以下 100分の69.58
695万円超900万円以下 100分の66.517
900万円超1,800万円以下 100分の56.307
1,800万円超4,000万円以下 100分の49.16
4,000万円超 100分の44.055

外国税額控除

外国で生じた所得について、その国で所得税や住民税に相当する税が課されている場合、国際間の二重課税となるため、一定の計算方法により控除するものです。所得税から控除しきれない場合には、一定額を限度として県民税から、それでも控除しきれない場合は町民税から控除するものです。

控除額

  • 町民税の控除限度額:所得税の控除限度額の18パーセント
  • 県民税の控除限度額:所得税の控除限度額の12パーセント

所得税の控除限度額は、「その年分の所得税額×その年の調整国外所得金額/その年分の所得総額」により計算します。

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

源泉徴収を選択した特定口座内の譲渡に係る所得や、一定の上場株式の配当等の所得に対して20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、住民税5パーセント)の税率による分離課税が行われます。
この株式譲渡、配当に係る所得については、源泉徴収をされているため、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をされた場合は住民税所得割で課税されますので、二重課税とならないよう株式等譲渡所得割額、配当割額を控除するものです。
これらの控除を受けるためには、町民税・県民税税額決定納税通知書が送達される前に申告する必要があります。

控除額

  • 町民税の控除額:配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
  • 県民税の控除額:配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2

配当割額または株式等譲渡所得割額:配当等または上場株式の譲渡に係る所得金額×5パーセント

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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