ふるさと納税返礼品の開発・改良に補助金を支給します
更新日:2023年4月1日
町では、町外にお住まいの人が大泉町にふるさと納税をしてくれた際には、町内事業者が製造する地場産品などを町からの返礼品として送付しています。
この度、新たな返礼品として提供していただける製品の開発を行う事業者に向け、その経費の一部を補助することとしました。新商品をふるさと納税制度を通じて広くPRできるほか、販路拡大も期待できますので、ぜひこの補助金をご活用ください。
大泉町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金
補助対象事業
次に掲げるいずれかに該当する事業とします。- ふるさと納税の返礼品を新たに開発する事業
- 既存の商品を改良し、ふるさと納税の返礼品とする事業
- その他町長が適当と認める事業
新規開発または既存製品等の改良を予定している製品やサービスが該当となるか、次の「(参考)総務省が定める地場産品基準」をご確認ください。
補助対象者
次の要件に全て該当する事業者とします。- 本町のふるさと納税返礼品提供事業者またはふるさと納税返礼品提供事業者となる見込みがある者であって、町内に事業所を有する法人または個人であること。
- この補助金を活用して開発等を行った製品またはサービス等を本町のふるさと納税返礼品として登録すること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 補助対象経費に関し、この補助金以外の国、県および町の他の制度に基づく補助金等の交付を受けている者または受ける見込みがある者でないこと。ただし、当該他の制度に基づく補助の対象とならない費用の部分が、本補助金に基づく補助対象経費となる場合は、その部分についてのみ対象とする。
- 代表者その他の構成員等が、暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する人でないこと。
補助対象経費
製品やサービス等を新たに開発または既存製品等を改良するに係る経費であって、次の表に定める経費について補助を行います。ただし、町が補助対象事業の認定を決定した後に購入等を行った経費に限ります。
項目 | 用途 |
---|---|
謝礼 | 外部の専門家から指導を受けた場合の謝礼金 |
交通費 | 外部の専門家に支払う旅費またはマーケティング活動に必要な旅費 |
消耗品費 | 商品の容器若しくは包装材の購入費または事業に必要な少額の物品の購入費 |
印刷費 | パッケージ、包装紙、シール等の印刷費 |
運搬費 | 原材料、資材、試作品等の送付に係る送料 |
委託料 | 調査、パッケージデザイン等委託費、試作品等の外注加工費 |
手数料 | 各種許認可の取得費 |
原材料費 | 試作に使用する原材料費 |
賃貸料 | 機器リース料等 |
備品購入費 | 備品購入に係る経費 |
その他 | 町長が必要と認める経費 |
交付金額
- 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(ただし、千円未満は切り捨てとなります。)
- 1補助対象者につき1年度当たり40万円を上限
申請方法
次の書類を企画戦略課(庁舎2階17番窓口)に直接ご持参のうえ、申請を行ってください。
- 大泉町ふるさと納税返礼品開発等支援事業認定申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書
- 事業収支予算書
- 承諾書(様式第2号)
- に掲げるもののほか、必要と認める書類
申請期間
令和5年4月1日(土曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで。
申請期限は、各年度の12月28日(土曜日または日曜日の場合、直前の開庁日)までとなります。
注意事項
補助金の支給後において、次の要件のいずれかに該当する場合は、補助金を返還していただきます。- 偽りその他不正な手段により補助認定者となった場合
- 補助対象事業の認定の内容、これに付した条件その他法令等に違反した場合
- 補助金の交付申請の日から起算して3年以内に、補助を受け て開発等を行った製品等が本町のふるさと納税返礼品として提供されなくなった場合
- 補助金の交付申請の日から起算して3年以内に、補助を受けて開発等を行った製品等の製造の中止またはサービスの停止があった場合
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画戦略課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階17番窓口