保育施設の広域入所
更新日:2020年9月10日
大泉町外の保育所(保育園)、認定こども園の保育部分(2号認定および3号認定)、小規模保育施設などの地域型保育事業所へ入園するためには、入園希望の保育施設のある市区町村に保護者の勤務地があるなどの条件が必要となります。
なお、入園希望の保育施設のある市区町村ごとに条件が異なりますので、詳しくはこども課へお問い合わせください。
申込方法
大泉町内の保育施設への入園手続きと変わりませんので、関連リンクの「保育施設の入園申込み」のページをご覧ください。
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このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口