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トップページ > 子育て・教育 > 手当・助成 > 子ども手当て > 令和6年度児童手当制度改正の概要について

令和6年度児童手当制度改正の概要について

更新日:2025年1月29日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年10月1日より施行されることに伴い、児童手当制度が一部変更になります。

改正内容


 改正項目 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象   中学生まで
(15歳になった後、最初の3月分まで)
高校生年代まで
(18歳になった後、最初の3月分まで)
手当月額
  • 3歳未満15,000円
  • 3歳から小学生
    (第一子、第二子)10,000円
    (第三子以降)15,000円
  • 中学生10,000円
  • 高校生なし
  • 所得制限以上一律5,000円(特例給付)
  • 3歳未満
    (第一子、第二子)15,000円
    (第三子以降)30,000円
  • 3歳から高校生年代
    (第一子、第二子)10,000円
    (第三子以降)30,000円
第三子以降の数え方  18歳になった後、最初の3月31日までの子どもを含める 22歳になった後、最初の3月31日までの子どもを含める
所得制限    あり  なし
振込日    2月、6月、10月の各月10日
(4か月分を年3回振込)
 2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月10日
(2か月分を年6回振込)


必要な手続き

8月下旬から9月上旬に通知を発送しましたので、通知内容をご確認いただき、対象となる人は手続きをしてください。通知が届かなくても、手続きが必要な場合があります。フローチャートを確認いただき、対象となる人はお問合せください。

ポルトガル語

英語


申請方法

こども課窓口、または郵送にて申請

申請期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)
期限までに申請をした場合は、令和6年12月(令和6年10月、11月分)より支給開始となります。

申請猶予期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
申請期間を過ぎた場合でも、申請猶予期間に申請をすれば、令和6年10月分以降の手当が制度改正後の金額で支給されます。ただし、支払開始時期は令和7年2月以降となります。
令和7年4月以降の申請となった場合は、原則、申請の翌月分から制度改正後の金額が適用になります。

受付場所

大泉町役場3階24番窓口
(午前8時30分から午後5時15分、土曜日・日曜日・祝日を除く)

必要書類

認定請求書を提出する人(フローチャートでAに該当した世帯)

ただし、監護相当の確認書については、大学生年代(19歳から22歳)の子どもがいて、かつ、大学生年代の子を含めると児童が3人以上いる場合のみ必要となります。

額改定認定請求書を提出する人(フローチャートでBに該当した世帯)

ただし、監護相当の確認書については、大学生年代(19歳から22歳)の子どもがいて、かつ、大学生年代の子を含めると児童が3人以上いる場合のみ必要となります。

支払通知書の廃止について

令和6年10月支給まで送付していた児童手当支払通知書(はがき)の送付について、令和6年12月支給からは廃止されます。
児童手当の金額改定時には従来どおり額改定通知が送付されますので、当該通知をもって支給月額を確認してください。
令和7年2月支給以降、通帳に記帳した場合は「オオイズミジドウテアテ」と印字されます。


多子加算の4月以降の認定に係る申請手続きについて

18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き多子加算(第3子以降の加算)を受けるためには申請が必要です。ただし、4月以降も親の経済的負担がある場合に限ります。
「親の経済的負担」とは、監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること、生計費の相当部分を負担していることを指します。
申請の対象となる18歳年度末を迎える子の手当については、令和7年4月以降の支給はありません。

申請期限

令和7年4月16日(水曜日)
提出期限を過ぎて申請した場合は、申請の翌月分からの認定になりますのでご注意ください

受付場所

大泉町役場3階24番窓口
(午前8時30分から午後5時15分、土曜日・日曜日・祝日を除く)
3月22日(土曜日)、3月29日(土曜日)については臨時窓口を開設します

申請が必要なかたへ通知を送付します。必要書類などについては通知をご確認いただくか、こども課までお問い合わせください。

大学生年代の子に係る監護相当・生計費の負担状況の確認について

子が進学する場合

大学などの卒業年月までについては、初回の申請以降は原則手続き不要です。ただし、子の氏名、住所地等の変更がないかの確認を行います。
なお、子の進学先が二年制大学や専門学校などにより、22歳年度末より前に卒業を迎える場合、卒業後も多子加算の算定を受けるには、再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

子が進学しない場合

22歳年度末までの間、年1回、現況届と監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要になります。

ただし、子の進学に関わらず、大学生年代の子に係る監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じた場合には、随時申立てが必要となりますのでご注意ください。

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このページに関する問い合わせ先

  • 教育部 こども課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階24番窓口

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