令和6年度児童手当制度改正の概要について
更新日:2026年3月6日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年10月1日より施行されたことに伴い、児童手当制度が一部変更になります。
改正内容
| 改正項目 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
|---|---|---|
| 支給対象 | 中学生まで (15歳になった後、最初の3月分まで) |
高校生年代まで (18歳になった後、最初の3月分まで) |
| 手当月額 |
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| 第三子以降の数え方 | 18歳になった後、最初の3月31日までの子どもを含める | 22歳になった後、最初の3月31日までの子どもを含める |
| 所得制限 | あり | なし |
| 振込日 | 2月、6月、10月の各月10日 (4か月分を年3回振込) |
2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月10日 (2か月分を年6回振込) |
必要な手続き
フローチャートを確認いただき、対象となる人はお問合せください。
ポルトガル語
- Notificação quanto a alteração parcial do Sistema de Subsídio Infantil
- Diagrama para confirmar a necessidade
英語
受付場所
大泉町役場3階24番窓口(午前8時30分から午後5時15分、土曜日・日曜日・祝日を除く)
必要書類
認定請求書を提出する人(フローチャートでAに該当した世帯)
ただし、監護相当の確認書については、大学生年代(19歳から22歳)の子どもがいて、かつ、大学生年代の子を含めると児童が3人以上いる場合のみ必要となります。額改定認定請求書を提出する人(フローチャートでBに該当した世帯)
ただし、監護相当の確認書については、大学生年代(19歳から22歳)の子どもがいて、かつ、大学生年代の子を含めると児童が3人以上いる場合のみ必要となります。支払通知書の廃止について
令和6年10月支給まで送付していた児童手当支払通知書(はがき)の送付について、令和6年12月支給からは廃止されます。
児童手当の金額改定時には従来どおり額改定通知が送付されますので、当該通知をもって支給月額を確認してください。
令和7年2月支給以降、通帳に記帳した場合は「オオイズミジドウテアテ」と印字されます。
多子加算の4月以降の認定に係る申請手続きについて
18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き多子加算(第3子以降の加算)の算定を受けるためには申請が必要です。ただし、4月以降も親の経済的負担がある場合に限ります。
「親の経済的負担」とは、監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしていること、生計費の相当部分を負担していることを指します。
申請の対象となる18歳年度末を迎える子の手当については、令和8年4月以降の支給はありません。
申請期限
令和8年4月16日(木曜日)
提出期限を過ぎて申請した場合は、申請の翌月分からの認定になりますのでご注意ください
受付場所
大泉町役場3階24番窓口
(午前8時30分から午後5時15分、土曜日・日曜日・祝日を除く)
3月21日(土曜日)、3月28日(土曜日)については臨時窓口を開設します
申請が必要なかたへ通知を送付します。必要書類などについては通知をご確認いただくか、こども課までお問い合わせください。
大学生年代の子に係る監護相当・生計費の負担状況の確認について
子が進学する場合
大学などの卒業年月までについては、初回の申請以降は原則手続き不要です。ただし、子の氏名、住所地等の変更がないかの確認を行います。
なお、子の進学先が二年制大学や専門学校などにより、22歳年度末より前に卒業を迎える場合、卒業後も多子加算の算定を受けるには、再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
子が進学しない場合
22歳年度末までの間、年1回、現況届と監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要になります。
ただし、子の進学に関わらず、大学生年代の子に係る監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じた場合には、随時申立てが必要となりますのでご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉こども部 こども未来課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口
