児童手当・特例給付の現況届について
更新日:2023年1月6日
令和4年度より大泉町では、児童手当・特例給付の現況届の提出が原則不要になります。
今後、毎年6月1日現在の受給者の状況は、住民基本台帳等で確認します。ただし、次の1から5に該当する人は現況届の提出が必要です。対象の受給者には5月下旬より現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。また、次の1から5に該当する人で現況届がお手元に届いていない場合はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大泉町と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設・里親の人
- その他、大泉町から提出の案内があった人
児童手当現況届通常窓口
受付期間
毎年6月1日から6月30日(土曜日、日曜日、祝日を除く)
受付場所
大泉町役場3階こども課(窓口24番)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
持参するもの
- 現況届用紙
- 受給者(保護者)と配偶者(配偶者がいる場合)の健康保険被保険者証の写し(大泉町の国民健康保健に加入している人は必要ありません)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー付き住民票など)
その他、世帯に応じて別途書類が必要になる場合があります。
所得制限
令和4年度10月支給分より、新たに所得上限限度額が新設されました。受給者の所得が所得上限限度額を超える場合には、児童手当等が支給されません。
ぴったりサービス
マイナンバーカードをお持ちの人は、「ぴったりサービス」から申請できます。詳しくは、内閣府の「ぴったりサービスについて」をご覧ください。
郵送について
郵送でも提出できますが、記入漏れなどの不備がある場合は、こども課に来庁していただく必要がありますので、ご注意ください。
関連リンク
- ぴったりサービスについて(外部サイトにリンクします)
- 児童手当
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口