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児童手当

更新日:2024年12月5日

令和6年10月分(令和6年12月支給)の児童手当から制度が一部変更となります。
詳しくは、次の「令和6年度児童手当制度改正の概要について」をご確認ください。

児童手当制度の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

申請および受給できる人

次の1から4のいずれかに該当し、かつ、大泉町の住民基本台帳に記載されている人

  1. 支給対象となる児童を養育する父または母のうち、生計を維持する程度の高い人。原則として所得の多い人が受給者になります。
  2. 支給対象となる児童を養育する未成年後見人
  3. 父母等が国外居住の場合に限り、支給対象となる児童を養育し、かつ、父母等が指定する人
  4. 支給対象となる児童が入所する施設の設置者または里親

離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している人が優先して受給者になります。手続きには、離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。

対象となる児童

留学の場合などを除き、日本国内に居住し住民基本台帳に記載されている0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童。

支給金額(児童一人あたりの月額)

児童手当

  • 0歳から3歳未満:15,000円
  • 3歳以降の第1子・2子:10,000円
  • 第3子以降(一律):30,000円

なお、第3子以降とは、監護相当である22歳年度末までの子を含めて、3番目以降の子をいいます。

支給月

  • 4月(2月分から3月分)
  • 6月(4月分から5月分)
  • 8月(6月分から7月分)
  • 10月(8月分から9月分)
  • 12月(10月分から11月分)
  • 2月(12月分から1月分)

それぞれ、前の月分までの手当が支給されます。
振込日は各月10日です。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その日の前の最も近い休日等でない日になります。

支給の開始月

原則として、申請をした月の翌月分から支給を開始します。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。ただし、出生、転入の場合、子どもの出生日の翌日から15日以内、または大泉町に転入した人は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

寄附制度

児童手当について、法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または、一部を大泉町に寄附することができます。寄附は子育て支援の事業のために活用させていただきます。寄附をご希望される場合は、こども課へご連絡ください。

新たに子どもが生まれた、他市町村から転入した場合

お子さんが生まれた人、他の市町村から大泉町へ転入した人は、こども課に申請が必要です。出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をしてください。

申請時に必要な物

  • 振込口座の確認できるもの(請求者名義で普通預金口座のもの)
  • 請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの(通知カード、個人番号カード等)
  • 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カードや運転免許証、在留カード等)
  • 養育している児童が町外に在住し申請者と別居している場合は、その児童の個人番号が確認できるもの
  • その他、状況に応じて別途書類が必要になる場合があります。

注意事項

  • 公務員は、児童手当に関する申請は勤務先となります。なお、勤務先が国立大学法人、独立行政法人の人はこども課への申請となります。
  • 里帰り出産をして出生届を里帰り先の大泉町以外の市町村に提出した場合、その市町村では児童手当の申請をすることができません。出生日の翌日から15日以内に、申請者の住所地へ申請してください。申請が遅れた場合、手当を受給できない月が発生することがありますのでご注意ください。

こんな時は速やかに届け出を

児童手当受給者について、次のことが生じた場合には速やかに届出をしてください。届出がないことにより、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 町外へ転出することになったとき
  • 大泉町内で住所が変わったとき
  • 養育する児童の数が増えたり、減ったとき
  • 児童と別居することになったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 振込口座を変更したいとき。振込口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。

現況届

次のいずれかに該当する人は提出が必要です。対象者には現況届を発送しますので、ご提出ください。現況届を提出しないと、10月支給(8月分から9月分)以降の手当が受給できませんのでご注意ください。該当する人で、お手元に現況届が届かない人は、お問い合わせください。

  • 児童と別居している
  • 離婚協議中で配偶者と別居している
  • DVなどの理由で住民票の住所地と異なる市町村で受給している
  • 法人である未成年後見人、施設、里親
  • 多子加算の対象となる大学生年代の子を養育している人で、対象となる子の職業が「学生」以外の人
  • 町からの通知があった人
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このページに関する問い合わせ先

  • 教育部 こども課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階24番窓口

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