質問ごみを庭で燃やしてもいいのですか?
更新日:2020年10月22日
- 答え
-
廃棄物の焼却行為は、付近の住民に迷惑を掛け、環境に負荷を与えることになりますので、やめてください。
また、「群馬県の生活環境を保全する条例」などにより、野外での焼却行為が原則禁止されていますので、次の「野外での廃棄物の焼却制限」のページをご覧ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口
更新日:2020年10月22日
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口