野外での廃棄物の焼却行為の禁止
更新日:2021年1月12日
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)および「群馬県の生活環境を保全する条例」により、構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合などを除きまして、野外での廃棄物の焼却行為が原則禁止されています。
野外での焼却行為(野焼き)につきましては、近隣の住民に迷惑を掛け、生活環境に負荷を与えることになりますので、やめてください。
焼却行為の制限
野外での焼却行為につきましては、基準を満たした焼却施設など例外的に認められている場合もありますが、この場合であっても、周辺の生活環境に支障が生じないように、最大限配慮して行ってください。
また、大量のばい煙を発生する次のものの焼却行為につきましては、量の多少に関わらず禁止されています。
- ゴムや皮革、ビニールやプラスティックなどの合成樹脂、合成繊維
- タールピッチ類
- 不要になった油
関連リンク
- 屋外における燃焼行為の制限(外部サイトにリンクします)
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