大泉町公園墓地の使用許可申請
更新日:2023年12月11日
公園墓地は芝生墓地と合葬墓があります。公園墓地の使用を希望する人は、公園墓地使用許可申請の各項目を確認し申請してください。
公園墓地の所在地などについては関連リンクの「大泉町公園墓地」のページ、使用を許可された後の手続きについては「大泉町公園墓地の各種手続き」のページをご覧ください。
公園墓地の使用許可申請
申請資格
次の条件を満たす人が、公園墓地の使用許可の対象者となります。
共通
- 1年以上前から大泉町に住所を有していること
- 祖先の祭祀を主宰する人であり、自宅または寺院などに焼骨を仮安置していること
祖先の祭祀を主宰する人とは、親族等で慣習に従い葬儀等の祭祀を中心となって行う人、または本人が遺言等で指定した人を指します。 - 大泉町の賦課する町税の滞納がない世帯に属していること
芝生墓地
1区画に1つカロートが設置されています。1世帯で許可を得ることができるのは1区画のみです。
合葬墓個別収蔵方式
合葬墓内にある個別収蔵室に15年間骨壷で安置した後、骨袋に移し地下の共同収蔵室に収蔵します。
個別収蔵方式の使用者で希望する人は、安置の間、墓碑に代わり収蔵者の名前等を記載した記名札を記名板に掲示することができます。記名札は共同収蔵室へ焼骨を移動後、町が取り外し処分します。
合葬墓共同収蔵方式
合葬墓内の地下共同収蔵室に骨袋で収蔵します。共同収蔵室に収蔵後の焼骨は返却できません。
共同収蔵方式は次の人も申請することができます。
死亡時町内在住者
- 死亡した時に大泉町民だった祖先の祭祀を主宰する人であり、焼骨を自宅または寺院などに仮安置していること
- 大泉町の賦課する町税の滞納がない世帯に属していること
生前申込
- 死後に合葬墓共同収蔵室に収蔵されることを希望する人
- 1年以上前から大泉町に住所を有していること
- 大泉町の賦課する町税の滞納がない世帯に属していること
- 焼骨を収蔵する立会人を選任できること
使用料と管理料
公園墓地の使用料と管理料につきましては、次のとおりとなります。
申請の審査後に、使用料、芝生墓地を申請した人は月割後の管理料の納入通知(納付)書を発行いたしますので、納入期限までに納付してください。
使用料
- 芝生墓地:450,000円
- 合葬墓個別収蔵方式:100,000円
- 合葬墓共同収蔵方式:50,000円
記名札
1枚:7,400円
研磨済の石板と設置の費用です。彫刻費用は自己負担です。申請概要の規格に従い石材店等に彫刻を依頼してください。
ただし、15年の安置期間終了後は町が取り外し、廃棄します。
芝生墓地管理料
年額5,240円
使用許可となった初年度は、使用許可月により次のとおり月割後の金額(10円未満切り捨て)となります。
- 4月:5,240円
- 5月:4,800円
- 6月:4,360円
- 7月:3,930円
- 8月:3,490円
- 9月:3,050円
- 10月:2,620円
- 11月:2,180円
- 12月:1,740円
- 1月:1,310円
- 2月:870円
- 3月:430円
申請方法
芝生墓地の申請は随時受け付けています。
合葬墓の申請は令和6年1月4日木曜日から受け付けます。
提出先
申請書類につきましては、環境整備課へ提出してください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除きます。
必要書類
次の必要書類などを持参の上、申請してください。
- 大泉町公園墓地使用許可申請書
- 世帯全員が記載されている住民票の写し(本籍と旧氏記載のもの)
- 埋葬許可証、死体(死胎)火葬許可証または改葬許可証
- 申請者が祭祀を主宰していることを証明する書類
血族または姻族関係を証明する戸籍謄本、遺言書の写し、葬儀の領収書など。
使用許可
申請を受理して、使用料等の納付を確認した後に、「大泉町公園墓地使用許可書」を郵送で交付いたします。この使用許可書は、墓所の使用権を証明するものであり、墓碑を建立する際の手続きなどに使用しますので、大切に保管してください。
使用に際しての注意事項と禁止事項など
公園墓地の使用に際しての注意事項と禁止事項、使用許可の取消事項につきましては、次のとおりとなります。
また、使用許可の取消事項に該当した場合は、使用許可を取り消します。
なお、使用中の手続きにつきましては、関連リンクの「大泉町公園墓地の各種手続き」のページをご覧ください。
注意事項
- 使用を許可する墓地につきましては、町の定めた順序により指定いたします。
- 墓地には、故人の焼骨以外のものを埋蔵、収蔵することはできません。
- 芝生墓地の管理料は、使用許可後の翌年度以降も毎年8月末日までに年額(5,240円)を納付していただきます。
- 墓地の使用権につきましては、使用許可者の死亡などの理由による承継を除きまして、譲渡や転貸することはできません。
- 公園墓地の開園時間につきましては、午前8時30分から午後5時までとなります。
- なお、8月13日午前8時30分から8月17日午後5時までの期間は、継続して開園いたします。
- 公園墓地内を美しく衛生的に保つため、お供え物につきましては、当日のうちにお持ち帰りください。
- 手桶や柄杓につきましては、公園墓地内に備え付けてありますので、そちらをご利用ください。
- 持参された場合は、墓地内には置かずにお持ち帰りください。
禁止事項
- 公園墓地の施設を損傷または汚損すること
- 樹木または植物を伐採や採取、移植すること
- 土地の形質を変更すること
- はり紙や立札、広告、これらに類するものを表示すること
使用許可の取消事項
- 許可を受けた目的以外に使用したとき
- 墓地の使用許可者が住所不明となって7年を経過したとき
- 芝生墓地の使用許可者が正当な事由なくして3年以上管理料を納めないとき
- その他町長が特に使用の許可の取消しを必要とするとき
- 法令や大泉町公園墓地条例、大泉町公園墓地条例施行規則に違反したとき
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口