良好な生活環境を守るためのお願い
更新日:2020年9月15日
良好な生活環境を守るため、皆様へお願いがあります。
生活騒音に気を付けてください
音楽やテレビの音、人の話し声などは、時と場合によっては「生活騒音」となり、近隣の住民にはとても気になるものです。
「これくらいは大丈夫だろう」と思っていても、仕事を控えて休んでいる人や、暑さを凌ぐために窓を開けて過ごしている人などもいて、周りの人には多大な迷惑を掛ける場合があります。
そのため、昼夜に関わらず大きな音を立てないようにお願いします。
生活騒音をなくすために気を付けて欲しいこと
- 特に深夜や早朝など、時間帯に配慮してください
- ドアや窓の開け閉めの際や、荷物を降ろす際などには、大きな音を立てないように配慮してください
- テレビやラジオ、音楽を聴く際や、楽器を演奏する際などには、スピーカーなどの音源や楽器自体を適切に配置して、音量を小さくする工夫をしてください
- 窓を閉めるなど、音が屋外や室外に漏れないように工夫をしてください
- 家電製品などの購入の際には、静音性能の高い機種を選択してください
- 大声での長話しはお控えください
- 屋外に給湯器や風呂釜、ボイラー、エアコンの室外機などの機器を設置する際には、機器の動作に支障のない範囲で、消音ボックスの設置などの遮音対策を行ってください
- 自動車や自動二輪車の必要以上のアイドリングや空ぶかしはお控えください
- 飼い犬は運動不足などの状態になると無駄吠えをしてしまうことがあるため、適度に散歩をさせるなどして、ストレスを解消させてください
- 相互理解を深めるため、ご近所付き合いを大切にしてください
野焼き(野外での焼却行為)は禁止されています
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)および「群馬県の生活環境を保全する条例」により、野外での廃棄物の焼却行為が原則禁止されています。
野外での焼却行為につきましては、近隣の住民に迷惑を掛け、生活環境に負荷を与えることになりますので、やめてください。
詳しくは、関連リンクの「野外での廃棄物の焼却は禁止されています」のページをご覧ください。
あき地の適正な管理をお願いします
「大泉町あき地の環境保全に関する条例」により、市街化区域内に所在するあき地の所有者や管理者、占有者には、雑草や潅木などが繁茂したり、枯草が密集したりして、それらが放置されていることにより住民の健康を害し、生活環境を著しく損なうほか、火災や犯罪の発生の原因となるような「危険な状態」にならないように、維持管理することが義務付けられていますので、あき地を適正に管理してください。
詳しくは、関連リンクの「あき地の適正管理」のページをご覧ください。
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このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口