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トップページ > くらし・手続き > 住まい・建築・土地 > 地籍調査 > 「現地調査の立会」と「地籍図等の閲覧」について

「現地調査の立会」と「地籍図等の閲覧」について

更新日:2020年12月21日

「現地調査の立会」と「地籍図等の閲覧」は、地籍調査実施対象地区に土地を所有している人へご協力をお願いする確認作業です。これらの作業は、各調査実施対象地区で地籍調査が開始されてから、2年目以降に行われるもので地籍調査において重要な確認作業です。対象の方は、必ず出席していただくようお願いします。

現地調査の立会

現地調査の立会(たちあい)とは、土地の境界(筆界)確認を現地で関係者とともに行うことです。
この現地調査は、所有者・地番・地目の調査も含めて一筆地調査(いっぴつちちょうさ)とも言います。
現地調査では、その土地の情報を知る手掛かりとなる資料(法務局の公図や地積測量図など)を参考に作成された図面をもとにして、土地の境界(筆界)を調査員や隣接の土地所有者などといっしょに現地で確認をしていただきます。
立会は、原則その土地の所有者本人に出席をしてもらいます。ただし、やむを得ずその土地の所有者本人以外の人が立会に出席をする場合は、委任状が必要になります。立会には、その土地について詳しい人が出席するようお願いします。
立会の日程などの詳細は、事前に対象の人に通知などでお知らせします。

立会をしない場合

立会に出席いただかないと、現地調査の立会が成立せず境界(筆界)を確認することができません。
地籍調査は、土地の境界を「確認」するものであり、境界を新たに「確定」する調査ではないので、境界の確認ができない土地は「筆界未定」として記録を残すことになります。そのため、立会をしないと、自分の土地の境界確認ができず「筆界未定」となってしまいます。それだけではなく、隣接する土地についても、同じく「筆界未定」となってしまいます。筆界未定について詳細は、関連リンクの「筆界未定について」をご確認ください。

地籍図等の閲覧

地籍図等の閲覧とは、すべての調査や測量が終了した後に作成される地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を、一定の期間内に閲覧し、誤りがないかを確認することです。
この確認作業は、地籍調査で得た結果の最終確認となりますので、期間内に閲覧をして確認をしていただかないと、後に境界紛争につながったり、間違いがあった場合に自費で修正登記をするといったケースが生じるおそれがあります。
法律で定められた閲覧期間は20日間で、原則的には、この期間中に誤りなどの修正を申し出ることができます。閲覧場所は、町内の指定された施設を予定していますが、地籍図等の閲覧について詳細は、事前に対象の人に通知などでお知らせします。また、やむを得ず土地所有者本人以外の人が閲覧をする場合は、委任状が必要になります。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 土木管理課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階12番窓口

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