メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

ホーム

 

検索を開く

筆界未定について

更新日:2020年12月21日

現地調査の立会などで、土地の境界(筆界)を確認をする際に「境界の争いが解決に至らない」「土地所有者が不明」「所有者本人または隣接の土地所有者の立会がない」などの理由で最終的に境界の確認ができないと、その土地は「筆界未定」として記録されます。

筆界未定とは

筆界未定(ひっかいみてい)とは、地籍調査において、土地の境界(筆界)確認を行った結果「境界の争いが解決に至らない」「土地の所有者が不明」「所有者本人または隣接の土地所有者の立会がない」などの理由で、最終的に境界(筆界)の確認が成立しなかったことを表します。
地籍調査は、その土地の境界を新しく「決める」ものではなく、公図や地積測量図など、もともとある資料と現地の状況を比べて「確認」を行い、相違があればそれを補正していくものなので、境界確認が成立しなかった土地については「筆界未定」として記録を残すことになります。
そしてその記録は、地籍調査の結果として正式な資料となり、法務局に備え付けられますので、一度「筆界未定」となってしまうと、解除するのにも手続きの手間や費用負担が当事者の人に発生してしまいます。
また、その他にも、筆界未定となったことにより今後の土地の利活用の場面においてさまざまな問題が生じます。

筆界未定の問題点

地籍調査で、境界の確認が行えず「筆界未定」となった場合は次のような問題があります。

  1. 登記簿の記載は従来のままとなりますが、図面(地籍図)上では次の図のとおり、外周のみの表記となり、それぞれの土地ごとの境界(筆界)線を入れることができません。よって、土地(一筆)ごとの形や面積も明らかにすることができなくなります。
    地籍図上での筆界未定土地の表記例
  2. 分筆や合筆、地目変更ができなくなります。
  3. 筆界未定となった土地に抵当権など権利の設定をする場合は、利害関係人の承諾が必要になります。
  4. 筆界未定となった土地が「宅地」である場合は、住宅など建物を建てる際の建築確認や、融資を受ける際に支障が出るおそれがあります。
  5. 筆界未定となった土地が「農地」である場合は、農地転用の際に支障が出るおそれがあります。
  6. 地籍調査終了後に個人の都合で境界を決める場合、境界確定のための測量と登記の費用は、当事者の自己負担になります。
  7. 年数が経過していくと、相続などで土地の権利者が多くなり、筆界未定となった土地で利害関係人の同意を得ることが必要な手続きを行う際は、全員の同意を得ることが難しくなるおそれがあります。
  8. 筆界未定の解除をする場合は、当事者が法務局に申請をし、手続きを行う必要があります。

これらの問題を回避するためにも、境界確認のための現地調査の立会に必ず出席くださるよう、ご協力お願いします。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 土木管理課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階12番窓口

  • お問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。