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ブロック塀を点検しましょう

更新日:2021年5月26日

平成30年6月18日に大阪府北部で発生した地震により、ブロック塀が倒壊し、死傷する事故がおきました。過去の地震においても、ブロック塀の倒壊により多数の人が被害にあっています。
また、倒壊した塀は道路を塞ぎ、避難や救助、消火活動を妨げる場合もあります。

ブロック塀については、建築基準法によりその構造が定められています。
建築基準法に適合しないブロック塀や、破損・老朽化したブロック塀は、地震時に倒壊する恐れがあります。

まずは、ご自身の所有するブロック塀を自己点検しましょう。
また、点検は定期的に行い、急な地震に備えてください。

ブロック塀の点検

既存の塀の所有者等におかれましては、関連ファイルのブロック塀の自己点検の方法により安全点検を実施していただき、1つでも該当する項目があれば、建築士、コンクリートブロック診断士などの専門家や施工業者にご相談ください。

法令に関するお問合せ先

建築基準法関連に関するお問合せ先は次のとおりです。

太田土木事務所建築係

電話番号:0276-32-2937

建築基準法施行令抜粋

(組積造のへい)

第61条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 高さは、1.2メートル以下とすること。
  2. 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
  3. 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
  4. 基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。

(補強コンクリートブロック造の塀)

第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあっては、第5号および第7号を除く。)に定めるところによらなければならない。
ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

  1. 高さは、2.2メートル以下とすること。
  2. 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル)以上とすること。
  3. 壁頂および基礎には横に、壁の端部および隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
  4. 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
  5. 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
  6. 第3号および第4号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂および基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる
  7. 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 都市整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階14番窓口

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