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郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

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町営住宅入居後の生活

更新日:2020年8月27日

町営住宅は、公営住宅法や町条例など、一定の制約のもとに住んでいただくことになります。

また、共同生活になりますので、入居者の皆さんが協力して、明るく快適な生活を送れるようにしてください。

特に注意していただきたいこと

町営住宅の生活について

町営住宅は、共同生活の場です。清潔で快適な生活ができるように、お互いに気をつけ、注意をしあいましょう。

特に、騒音や水漏れはトラブルの原因になりやすいので、日頃からの心掛けが大切です。

ペット類の飼育の禁止

犬、猫、その他の動物を飼うことは禁止しています。

環境の整備

住宅内外の掃除、植木・芝生の手入れ、ごみの始末や排水溝などの清掃は、入居者の皆さんに協力して行っていただきます。

入居中に必要な手続き

収入申告

関連リンクの「町営住宅入居中の家賃」をご覧ください。

家族に関する異動や駐車場の利用、町営住宅の退去など各種届出

関連リンクの「町営住宅入居中の届出」をご覧ください。

法令違反による明け渡しについて

次の場合は、住宅の明け渡しの対象となります。

なお、住宅の明け渡し請求に応じなかったときは、損害賠償請求するとともに、法的な措置を取りますので、このようなことにならないよう注意してください。

  • 入居資格をいつわって入居したとき
  • 家賃を3か月分以上滞納したとき
  • 正当な理由がなく、15日以上住宅を使用しないとき
  • 住宅や共同施設などを、故意に壊したとき
  • 入居者または同居者が暴力団員であることが判明したとき
  • 入居時に同居した親族以外の人を、後で無断で同居させたとき
  • 入居者が死亡または退去した場合に、引き続き無断で住宅に住んだとき
  • 他の人に迷惑を及ぼす行為または周辺の環境を乱す行為を行ったとき
  • 住宅を他人に貸したり、住む権利を他人に譲ったとき
  • 無断で住宅の一部を住宅以外の用途に使用したとき
  • 無断で住宅の模様替えや増築をしたとき
  • その他、町営住宅管理条例および同施行規則に違反したとき

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 都市整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階14番窓口

  • お問い合わせ

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