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町営住宅入居中の家賃

更新日:2020年8月27日

毎年、入居者に世帯全員の収入などに関する申告をしてもらい、それをもとに各世帯の所得を計算し、翌年度の家賃を決定します。

収入申告から家賃決定まで

収入申告(7月頃)

収入申告書をお送りしますので、世帯全員の前年分の収入など必要な事項を記入して、収入を証明する書類(所得証明書や源泉徴収票など)を添付して提出してください。

なお、収入申告書の提出がない場合には、適正な家賃の算定ができないため、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅なみの家賃)を納めていただくことになるので、必ず提出してください。

収入認定

提出された収入申告書に基づいて、所得金額や控除金額を計算して世帯の収入を認定します。

収入超過者認定

町営住宅に引き続き3年以上入居している人で、入居収入基準を超える所得のある人は「収入超過者」と認定されます。

収入超過者と認定された場合の家賃は、その所得に応じて割増された額(上限は近傍同種の住宅の家賃)となります。

また、住宅を明け渡す努力義務が生じますので、自ら住宅を明け渡すよう努めてください。

高額所得者認定

町営住宅に引き続き5年以上入居している人で、その所得が2年連続して一定の収入月額を超える人は、「高額所得者」と認定されます。高額所得者と認定された場合は、近傍同種の住宅の家賃を納めていただくとともに、住宅を明け渡す義務が課せられます。

この場合、町では期限を定めて住宅の明け渡しを請求します。明け渡し請求を受けた入居者は、条例などで定めた特別の事情がない限り、期限までに住宅を明け渡していただくことになります。

なお、期限までに住宅の明け渡しがされない場合は、損害賠償請求として近傍同種の住宅の家賃の2倍の額を納めていただきます。

参考:収入月額一覧

本来入居者

158,000円(高齢者・障害者・子育てなどの世帯は214,000円)まで

収入超過者

158,000円(高齢者・障害者・子育てなどの世帯は214,000円)超

高額所得者

313,000円超

家賃決定(1月頃)

認定した収入によって家賃算定基礎額が決定され、その額に各町営住宅の条件による係数を掛け合わせて、翌年度の家賃を決定します。

家賃の納入について

住宅使用料(家賃)などの支払いは、口座振替にて納入してください。前月分の住宅使用料(家賃)などの引き落とし日は、毎月20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となりますので、引き落とし日の前日までに入金しておいてください。

なお、残高不足などの理由により引き落としができなかった場合は、都市整備課にて納入してください。

注意事項

  • 住宅使用料(家賃)などを滞納した場合は、連帯保証人に連絡し、支払っていただくことになります。
  • 正当な理由なく住宅使用料(家賃)を3か月分以上滞納した場合は、明け渡しの対象となります。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 都市整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階14番窓口

  • お問い合わせ

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