町営住宅入居中の家賃
更新日:2024年7月10日
毎年、入居者に世帯全員の収入などに関する申告をしてもらい、それをもとに各世帯の所得を計算し、翌年度の家賃を決定します。
収入申告から家賃決定まで
収入申告(7月頃)
収入申告書をお送りしますので、世帯全員の前年分の収入など必要な事項を記入して、収入を証明する書類(所得証明書や源泉徴収票など)を添付して提出してください。
なお、収入申告書の提出がない場合には、適正な家賃の算定ができないため、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅なみの家賃)を納めていただくことになるので、必ず提出してください。
収入認定
提出された収入申告書に基づいて、所得金額や控除金額を計算して世帯の収入を認定します。
収入超過者認定
町営住宅に引き続き3年以上入居している人で、入居収入基準を超える所得のある人は「収入超過者」と認定されます。
収入超過者と認定された場合の家賃は、その所得に応じて割増された額(上限は近傍同種の住宅の家賃)となります。
また、住宅を明け渡す努力義務が生じますので、自ら住宅を明け渡すよう努めてください。
高額所得者認定
町営住宅に引き続き5年以上入居している人で、その所得が2年連続して一定の収入月額を超える人は、「高額所得者」と認定されます。高額所得者と認定された場合は、近傍同種の住宅の家賃を納めていただくとともに、住宅を明け渡す義務が課せられます。
この場合、町では期限を定めて住宅の明け渡しを請求します。明け渡し請求を受けた入居者は、条例などで定めた特別の事情がない限り、期限までに住宅を明け渡していただくことになります。
なお、期限までに住宅の明け渡しがされない場合は、損害賠償請求として近傍同種の住宅の家賃の2倍の額を納めていただきます。
参考:収入月額一覧
本来入居者
158,000円(高齢者・障害者・子育てなどの世帯は214,000円)まで
収入超過者
158,000円(高齢者・障害者・子育てなどの世帯は214,000円)超
高額所得者
313,000円超
家賃決定(1月頃)
認定した収入によって家賃算定基礎額が決定され、その額に各町営住宅の条件による係数を掛け合わせて、翌年度の家賃を決定します。
家賃の納入について
住宅使用料(家賃)などの支払いは、口座振替にて納入してください。前月分の住宅使用料(家賃)などの引き落とし日は、毎月20日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となりますので、引き落とし日の前日までに入金しておいてください。
なお、残高不足などの理由により引き落としができなかった場合は、都市整備課にて納入してください。
注意事項
- 住宅使用料(家賃)などを滞納した場合は、連帯保証人に連絡し、支払っていただくことになります。
- 正当な理由なく住宅使用料(家賃)を3か月分以上滞納した場合は、明け渡しの対象となります。
家賃の減免について
入居者(契約者)や同居者が病気にかかり、長期にわたって療養する必要が生じ経費の負担が多額であるなどで、家賃の支払いにお困りの人は、減免を受けられる場合があります。ただし、さかのぼっての減免はできませんので、まずは都市整備課へご相談ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口