町営住宅入居資格
更新日:2023年1月23日
町営住宅は、住宅に困っている収入の低い人が安い家賃で住めるように、国から補助を受けて建設した住宅です。
入居の申し込みには、公営住宅法や町条例などにより、資格の制約があります。
申込資格
次のすべての資格を満たす人が申し込みできます。
原則として、申込者本人および同居しようとしている親族に持ち家のある人(共有名義の場合も含む)は申し込みできません。
また、県営住宅および市町村営住宅に入居中の人も申し込みできません。
- 申込み世帯の収入が、「町営住宅入居収入基準」以内の人
詳しくは、関連リンクの「町営住宅入居収入基準」をご覧ください。 - 国税、県市町村民税(国民健康保険税を含む)の滞納がない人
- 町内に住所または勤務先を有している人
- 住宅に困窮している人
- 申込者本人および現に同居し、若しくは同居しようとする親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でない人
- 年金、若しくは生活保護受給者を除き、現在継続して就労し3か月以上の給与支給実績がある人
- 集合住宅という環境の中で、集団生活のルールやマナーが守れる人
- 現在同居をしているかまたは同居を予定している親族がいる人
同居親族の範囲は、民法規定の配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族までです。
ただし、群馬県より「ぐんまパートナーシップ宣誓書受領カード」、若しくは大泉町より「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けている人を除く。
なお、夫婦のどちらか一方だけで入居する(DV被害者を除く)など、世帯を不自然に分けての申し込みはできません。
ただし、次の場合は単身者(居宅において自活可能な人)でも、申し込みをすることができます。
単身入居が可能となる資格要件
入居できる住宅が限られていますので、都市整備課にご確認ください。
- 60歳以上の人
- 生活保護を受けている人
- 身体障害者で1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている人
- 精神障害者で1級または2級の精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている人
- 知的障害者で1級または2級の精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている人と同程度の障害のある人
- 戦傷病者で障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症である人
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
- 海外からの引揚者で、引き揚げ日から起算して5年以内の人
- ハンセン病療養所入所者などの人
- DV被害者(裁判所や女性相談所の証明書が必要です。)
- 犯罪被害者(警察など公的機関へ照会することの同意書や被害の状況を把握するための診断書が必要です。)
入居手続き時の注意事項
- 連帯保証人(群馬県内在住で独立の生計を営み、申込者と同程度以上の収入を有する人)が1名必要となります。
- 単身入居者の人は、身元引受人(1名)の誓約書を提出していただきます。
- 入居手続きまでに敷金(家賃の3か月分)を納入していただきます。
- 入居可能日から15日以内に入居し、住所を異動して、異動後に住民票を提出していただきます。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口