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町営住宅入居収入基準

更新日:2020年11月18日

世帯における1年間の総所得金額を計算し、そこから当てはまる控除額をすべて差し引き、その残りの金額を12(か月)で割った額(収入月額)が、次の入居収入基準以下の人が町営住宅へ入居できます。

入居収入基準

一般世帯の収入基準

158,000円以下

裁量階層世帯の収入基準

214,000円以下

裁量階層世帯とは

高齢者や障害者、子育て世帯などのうち、次のいずれか1つに該当する世帯を「裁量階層世帯」と呼び、収入基準を一般世帯に比べ緩和しています。

  • 申込者が60歳以上の人であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上の人または18歳未満の人
  • 同居者に小学校就学前の児童がいる人
  • 申込者本人または同居者のうち1人以上が、次のいずれか1つに該当する人
    1. 身体障害者で1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている人
    2. 精神障害者で1級から2級の精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている人
    3. 知的障害者で1級から2級の精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている人と同程度の障害のある人
    4. 戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの) の交付を受けている人
    5. 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
    6. 海外からの引揚者で、引き揚げ日から起算して5年以内の人
    7. ハンセン療養所入居者等に対する保証金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入居者などの人

収入基準(上限)早見表

入居収入基準を実際の年間所得額で表わすと、次のとおりとなります。

なお、この早見表で確認する金額は所得額(源泉徴収票の所得控除後の金額、確定申告書の所得金額欄の合計金額、所得証明書の所得額)です。

家族数 単身者 2人 3人 4人 5人
一般世帯 1,896,000円 2,276,000円 2,656,000円 3,036,000円 3,416,000円
裁量世帯 2,568,000円 2,948,000円 3,328,000円 3,708,000円 4,088,000円

注意事項

  • 所得のある人が2人以上の場合は、合算してから当てはめてください。
  • 特別控除対象者がいる場合や、年の途中で就職・転職・退職をした人がいる場合などは、この表は利用できません。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 都市整備課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階14番窓口

  • お問い合わせ

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