都市計画法第32条に基づく協議
更新日:2024年9月9日
都市計画法第29条に基づく開発行為の許可を申請する区域内において、新たに公共施設等を設置する場合は、その所有および管理について、都市計画法第32条の規定に基づく協議が必要になります。
公共施設等の所有および管理に関する協議書に必要書類を添えて提出してください。
公共施設等の所有および管理に関する協議
提出書類(2部)
- 公共施設等の所有および管理に関する協議書
- 添付書類
- 公共施設等の概要および管理予定者等一覧表
- 委任状
- 位置図(縮尺20,000分の1以上)
- 公図の写し
- 登記事項証明書
- 新旧公共施設対照図(縮尺500分の1以上)
- 新旧公共施設求積図(縮尺500分の1以上)
- 土地利用計画平面図(縮尺500分の1以上)
- 給水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
- 排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
- その他町長が必要と認める書類
- 協議書
また、オンラインでも協議ができます。ただし、町と事業者双方の押印が必要な「3.協議書」は除きます。
公共施設等の帰属
新たに公共施設等を設置し、町に帰属する場合は、工事完了後、工事完了届出書に必要書類を添えて提出してください。
その後、所有権移転登記が必要になりますので、県報による工事完了公告後3か月以内に、公共施設等の帰属および寄附に係る登記嘱託書押印願に必要書類を添えて提出してください。
登記完了後の公共施設等の引継ぎに関する手続は、引継書に必要書類を添えて提出してください。
提出書類(1部)
工事完了届
- 工事完了届出書
- 添付書類
- 公図の写し
- 確定測量図(縮尺1,000分の1以上)
- 新旧公共施設対照図(縮尺500分の1以上)
- 新旧公共施設求積図(縮尺500分の1以上)
- 土地利用計画平面図(縮尺500分の1以上)
- 給水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
- 排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)
- 工事施工の記録写真
- その他町長が必要と認める書類
また、オンラインでも工事完了の届出ができます。
所有権移転登記
- 公共施設等の帰属および寄附に係る登記嘱託書押印願
- 添付書類
- 公共施設等の一覧表
- 公図の写し
- 登記事項証明書
- 新旧公共施設対照図(縮尺500分の1以上)
- 新旧公共施設求積図(縮尺500分の1以上)
- 登記嘱託書(原本)
- 登記嘱託書一式の写し
- その他町長が必要と認める書類
公共施設等の引継
- 引継書
- 添付書類
- 公共施設等の概要および管理者等一覧表
- 登記完了証
- 登記事項証明書
- 公図の写し
- 新旧公共施設対照図(縮尺500分の1以上)
- 新旧公共施設求積図(縮尺500分の1以上)
- その他町長が必要と認める書類
関連ファイル
- 公共施設等の所有及び管理に関する協議書(PDF:29KB)
- 公共施設等の所有及び管理に関する協議書(WORD:11KB)
- 公共施設等の概要及び管理予定者等一覧表(PDF:30KB)
- 公共施設等の概要及び管理予定者等一覧表(WORD:18KB)
- 協議書(PDF:56KB)
- 協議書(WORD:19KB)
- 工事完了届出書(PDF:22KB)
- 工事完了届出書(WORD:11KB)
- 公共施設等の帰属及び寄附に係る登記嘱託書押印願(PDF:25KB)
- 公共施設等の帰属及び寄附に係る登記嘱託書押印願(WORD:10KB)
- 公共施設等の一覧表(PDF:25KB)
- 公共施設等の一覧表(WORD:18KB)
- 引継書(PDF:21KB)
- 引継書(WORD:10KB)
- 公共施設等の概要及び管理者等一覧表(PDF:27KB)
- 公共施設等の概要及び管理者等一覧表(WORD:18KB)
- 取下書(PDF:25KB)
- 取下書(WORD:11KB)
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階14番窓口