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トップページ > 事業者 > 農業・農業委員会 > 農用地区域からの除外申出について

農用地区域からの除外申出について

更新日:2025年12月12日

農用地区域は、町がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した区域であり、農業以外の目的で利用することが厳しく制限されています。やむを得ず、農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、すべての要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画および地域計画を変更することにより、その土地を農用地区域から除外することができます。

除外要件

農用地区域から除外する要件として、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。除外申出は、必ず承認となるものではありません。除外要件を満たさない場合や事前相談がない場合、もしくは事前相談の結果、除外の見込がない場合には、申出をお断りする場合があります。申出をする前に、農用地からの除外申出にかかる6要件チェックリストを必ず確認してください。

  1. 農用地区域以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

農用地除外申出書の提出について

必要書類

6つの除外要件をすべて満たす場合、次の必要書類を添えて農用地除外申出書を提出してください。利用目的により必要書類が異なりますので、必ず事前相談をしてください。

  • 土地全部事項証明書(原本)
  • 公図の写し(原本)
  • 大泉町地域指定図
  • 位置図(住宅地図等)
  • 土地利用計画図
  • 土地選定理由書(その他候補地の位置図、位置選定検討表等)
  • 農用地からの除外申請にかかる6要件についての説明書
  • 委任状(代理人の場合)
  • 法人登記事項証明書(法人の場合)
  • その他、指示された資料

次回受付期限

令和7年12月26日(金曜日)まで

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所  

大泉町役場住民経済部農業振興課

地域計画変更申出書の提出について

農用地区域から除外する場合、地域計画を変更する必要があります。農用地除外申出書といっしょに、土地所有者および耕作者からの同意書を添えて、地域計画変更申出書を提出してください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 農業振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階4番窓口

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