セーフティネット1号認定
更新日:2026年8月10日
セーフティネット保証1号は、民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。町の認定を受けることで保証付き融資への申込みが可能になります。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分です。(土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除く)
認定基準・申請方法
対象中小企業者
次のいずれかを満たす中小企業者
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有していること
- 当該事業に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること
対象事業者
指定事業者リストについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。申請書類
- セーフティネット保証1号認定申請書(2部)
- 売掛債権等が確認できる文書等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類)
- 直近の決算書(法人の場合)、直近の確定申告書の写し(個人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 委任状(金融機関等が代理で提出する場合)
申請方法
申請書類を指定期間内に経済振興課へ提出してください。受付時間は、午前8時30分から午後5時15分です。(土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除く)
関連リンク
- 中小企業庁:セーフティネット保証1号:連鎖倒産防止(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階207番窓口
