先端設備等導入計画の申請について
更新日:2025年5月1日
「先端設備導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は令和7年4月1日に新たに国から同意を受けた本町の「導入促進基本計画」に合いたする場合に町が認定を行います。計画の認定を受けた場合、税制支援などの支援措置を受けることができます。
なお、令和7年度以降の固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。また、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づけていなければ税制措置の適用対象となりません。
大泉町の導入促進基本計画について
計画内容
計画期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
先端設備等導入計画の申請について
先端設備導入計画作成の手引き等
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業 |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
ただし、ゴム製品製造業については、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年または5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア)
計画内容
- 国の導入促進指針および大泉町導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会等)において、事前確認を行った計画であること
導入計画認定までの流れ
- 経営革新等支援機関へ事前確認依頼をします
- 経営革新等支援機関から事前確認書の発行を受けます
- 必要書類を揃え、経済振興課へ計画申請を提出します
- 経済振興課で提出された書類等を確認し、不備等がない場合、認定書を交付します
- 認定を受けた計画に基づき、先端設備等を取得します
支援措置について
固定資産税の特例軽減について
町の認定を受けた「先端設備等導入計画」のもとで一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産について、固定資産税の特例を受けることができます。(計画の認定前に導入した設備は、特例軽減の対象外です。)
対象となる要件
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具および検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
取得時期
特例率・期間
- 1.5%以上の賃上げ方針有りの場合
3年間、課税標準額を2分の1に軽減 - 3%以上の賃上げ方針有りの場合
5年間、課税標準額を4分の1に軽減
その他要件
中古資産でないこと
投資利益率の要件について(手続きの流れ)
- 認定経営革新等支援機関へ先端設備導入計画の事前確認を依頼します
- 認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認を依頼します
- 認定経営革新等支援機関から事前確認書の発行を受けます
- 認定経営革新等支援機関から投資計画に関する確認書の発行を受けます
- 必要書類を揃え、経済振興課へ計画申請を提出します
- 経済振興課で提出された書類等を確認し、不備等がない場合、認定書を交付します
- 認定を受けた計画に基づき、先端設備等を取得します
- 税務課へ税務申告をします
賃上げ方針の表明について(手続きの流れ)
- 賃上げ方針を策定し、従業員に対して表明したうえで賃上げ表明したことを証する書面を作成します
- 必要書類を揃え、経済振興課へ計画申請を提出します
- 経済振興課で提出された書類等を確認し、不備等がない場合、認定書を受付します
税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。
信用保証協会による金融支援
中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
種類 | 通常枠 | 別枠 |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8千万円 | 8千万円 |
特別小口保険 | 2千万円 | 2千万円 |
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、群馬県信用保証協会の保証推進課(027-231-8875)にお問い合わせください。
先端設備導入計画申請にかかる各種様式について
申請方法
返信用封筒をご用意のうえ、郵送または持参してください。
計画認定後、町から認定書を送付します。返信用封筒は、A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼り付けてください。
計画の新規申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 投資計画に関する確認依頼書
- 5設備投資の内容(別紙)
- 別紙(基準への適合状況)
- 基準への適合状況の根拠資料
- 投資計画に関する確認書
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
- リース契約見積書の写し(リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合)
- 固定資産税軽減計算書の写し(リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合)
計画の変更に必要な書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画の変更認定申請にかかる添付資料
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 投資計画に関する確認依頼書
- 5設備投資の内容(別紙)
- 別紙(基準への適合状況)
- 基準への適合状況の根拠資料
- 投資計画に関する確認書
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
- 変更前の先端設備等導入計画の写し
変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください - リース契約見積書の写し(リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合)
- 固定資産税軽減計算書の写し(リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合)
その他留意点
- 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますのでお問い合わせください。
- 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、税務課へお問い合わせください。
関連リンク
- 中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(WORD:15KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF:82KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(WORD:11KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(PDF:52KB)
- 投資計画に関する確認依頼書(WORD:12KB)
- 投資計画に関する確認依頼書(PDF:50KB)
- 投資計画に関する確認依頼書(記載例)(PDF:294KB)
- 5設備投資の内容(別紙)(EXCEL:13KB)
- 別紙(基準への適合状況)(EXCEL:24KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例(EXCEL:23KB)
- 投資計画に関する確認書(WORD:19KB)
- 投資計画に関する確認書(PDF:134KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(WORD:11KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:34KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(記載例)(PDF:91KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(WORD:13KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(PDF:55KB)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(WORD:9KB)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(PDF:20KB)
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口