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トップページ > 事業者 > 融資・助成 > 先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画の申請について

更新日:2024年4月11日

令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画(以下「導入計画」)の根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、事業者からの申請を受け付けてきましたが、「令和5年度税制改正の大綱」において、令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。
これに伴い、前向きな投資や賃上げを表明することにより、より有利な特例率・期間が適用され、令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得される設備については、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置の対象となります。

大泉町の導入促進基本計画について

計画内容

計画期間

令和5年4月1日から2年間

先端設備等導入計画の申請について

先端設備導入計画作成の手引き等

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業または情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

ただし、ゴム製品製造業については、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年、4年または5年

労働生産性

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備)

計画内容

  • 国の導入促進指針および大泉町導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において、事前確認を行った計画であること

導入計画認定までの流れ



  1. 経営革新等支援機関へ事前確認依頼をします
  2. 経営革新等支援機関から事前確認書の発行を受けます
  3. 必要書類を揃え、経済振興課へ計画申請を提出します
  4. 経済振興課で提出された書類等を確認し、不備等がない場合、認定書を交付します
  5. 認定を受けた計画に基づき、先端設備等を取得します

支援措置について

固定資産税の特例軽減について

町の認定を受けた「先端設備等導入計画」のもとで一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産について、固定資産税の特例を受けることができます。(計画の認定前に導入した設備は、特例軽減の対象外です。)

対象となる要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
取得時期
計画認定後から令和7年3月31日まで
特例率・期間
  • 賃上げ表明が無しの場合
    3年間、課税標準額を2分の1に軽減
  • 賃上げ表明が有りの場合
    令和6年3月末までに取得した設備は、5年間課税標準額を3分の1に軽減
    令和7年3月末までに取得した設備は、4年間課税標準額を3分の1に軽減
その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと

投資利益率の要件について(手続きの流れ)

認定フロー図

  1. 認定経営革新等支援機関へ先端設備導入計画の事前確認を依頼します
  2. 認定経営革新等支援機関に投資計画に関する確認を依頼します
  3. 認定経営革新等支援機関から事前確認書の発行を受けます
  4. 認定経営革新等支援機関から投資計画に関する確認書の発行を受けます
  5. 必要書類を揃え、経済振興課へ計画申請を提出します
  6. 経済振興課で提出された書類等を確認し、不備等がない場合、認定書を交付します
  7. 認定を受けた計画に基づき、先端設備等を取得します
  8. 税務課へ税務申告をします

賃上げ方針の表明について(手続きの流れ)

賃上要件フロー図

  1. 賃上げ方針を策定し、従業員に対して表明したうえで賃上げ表明したことを証する書面を作成します
  2. 必要書類を揃え、経済振興課へ計画申請を提出します
  3.  経済振興課で提出された書類等を確認し、不備等がない場合、認定書を受付します

賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

信用保証協会による金融支援

中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

保証限度額
種類 通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8千万円 8千万円
特別小口保険 2千万円 2千万円

金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、群馬県信用保証協会の保証推進課(027-231-8875)にお問い合わせください。

先端設備導入計画申請にかかる各種様式について

申請方法

返信用封筒をご用意のうえ、郵送または持参してください。
計画認定後、町から認定書を送付します。返信用封筒は、A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼り付けてください。

計画の新規申請に必要な書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 投資計画に関する確認依頼書
  • 5設備投資の内容(別紙)
  • 別紙(基準への適合状況)
  • 基準への適合状況の根拠資料
  • 投資計画に関する確認書
  • 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げ方針を計画内に位置づける場合)
  • リース契約見積書の写し(リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合)
  • 固定資産税軽減計算書の写し(リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合)

計画の変更に必要な書類

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画の変更認定申請にかかる添付資料
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 投資計画に関する確認依頼書
  • 5設備投資の内容(別紙)
  • 別紙(基準への適合状況)
  • 基準への適合状況の根拠資料
  • 投資計画に関する確認書
  • 変更前の先端設備等導入計画の写し
    変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください
  • リース契約見積書の写し(リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合)
  • 固定資産税軽減計算書の写し(リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合)

その他留意点

  • 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますのでお問い合わせください。
  • 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、税務課へお問い合わせください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階3番窓口

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