小口資金融資促進制度
更新日:2020年8月25日
資金調達に困難する町内中小企業者の信用力および担保力の不足を補い、零細小口金融の疎通を図ることを目的とする。
小口資金融資促進制度
対象
町内に店舗、工場または事業所を有する中小業者で原則として同一業種に1年以上の事業を営んでいるもの。(特別小口は小規模企業者)
条件
- 高利債務以外の肩替貸付は認めない。
- 融資対象者が法人の場合に限り、当該法人代表者を保証人とする。(特別小口の場合は必要なし)
- 保証協会の保証要
- 運転資金と設備資金
- 特別小口の場合は、保証協会の他の保証とは併用できない。
限度額
1,250万円以内(特別小口も同額)
期間
運転資金6年以内、設備資金8年以内(それぞれ6か月以内の据置可)、併用は6年以内
利率など
年1.8パーセント、借換制度あり。町および県で保証料を補助する。
詳しくは経済振興課または町内金融機関にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口