中小企業経営安定資金融資促進制度
更新日:2021年1月21日
町では、経済情勢の変化による経営環境の悪化に伴い、資金を必要とする町内の中小企業への融資を促進し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とした、中小企業経営安定資金融資制度を行っています。なお、令和2年3月23日の申請分より、条件付きで融資利率の引き下げを行います。
中小企業経営安定資金融資制度
対象者
町内に店舗、工場または事業所を有する中小企業者で原則として同一業種に1年以上の事業を営んでいるもの。
融資条件
- 受注、売上の減少など
- 取引先の整理倒産等取引条件の悪化
- 経営悪化により他業種へ転換する場合
- 為替相場の急激な変動や原油価格高騰
- 原材料価格や仕入価格高騰
融資限度額
2,000万円
融資期間
運転資金6年以内、設備資金8年以内(それぞれ1年以内の据置可)、併用は年6年以内
融資利率等
年1.5パーセント
自然災害等突発的災害の発生(新型コロナウイルス感染症など)や町の基幹産業の事業撤退に起因して、最近6か月または3か月の売上高または粗利益が、前年同期と比較して20%以上減少した中小企業者は、年1.3パーセント以内
借換制度あり、保証料を4分の3補助する。
詳しくは経済振興課または町内金融機関にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口