中小企業設備近代化資金融資制度
更新日:2021年7月21日
中小企業者が施設、設備を近代化する場合にその資金を貸付けることによって企業の合理化を推進し中小企業の振興を図る。
中小企業設備近代化資金融資制度
対象者
中小企業者で原則として町内で同一業種に1年以上の事業を営んでいるもの。
条件
- 工場建物並びに店舗、その他の事業施設の新・改・増築などの資金
- 生産設備の整備拡充と近代化を促進する機会設備資金
- 公害防止の施設、機械器具および装置の設備設置資金
- 融資対象者が法人の場合に限り、当該法人代表者を保証人とする
- 保証協会の保証要
限度額
3,000万円(個人・会社)
期間
10年以内(1年以内の据置可)
利率
年1.7パーセント、保証料を2分の1補助する。
詳しくは経済振興課または町内金融機関にお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口