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セーフティネット5号認定

更新日:2025年3月4日

令和6年12月1日以降の認定申請において、次のとおりとなりました。

令和6年12月1日以降の認定申請について

認定申請書の様式変更

認定申請書の様式が一部変更となりました。関連ファイルより新しい様式をご利用ください。

利益率要件の追加

為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少している場合を要件とした申請を受付ます。

セーフティネット保証5号とは

中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

指定業種

セーフティネット5号の指定業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

なお、ご自身の営む事業が属する業種は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)よりご確認ください。

セーフティネット保証第5号(イ)について

認定要件

認定要件および使用する様式は次のとおりです。

認定要件 使用する様式
指定事業のみを行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること 様式第5-イ-1
指定事業と非指定事業を兼業しており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少していること 様式第5-イ-2
創業者等であって、指定事業のみを行っており、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること 様式第5-イ-3
創業者等であって、指定事業と非指定事業を兼業しており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月平均売上高に比して5パーセント以上減少していること 様式第5-イ-4
  • 指定業種に属する事業を指定事業、非指定業種に属する事業を非指定事業といいます。
  • 創業者等とは、業歴3か月以上1年3か月未満の場合の中小企業者を指します。

必要書類

  • セーフティネット保証5号認定申請書および添付書類(2部)
  • 直近の決算書(法人の場合)、直近の確定申告書の写し(個人の場合)
  • 最近3か月間の試算表および前年同期の売上高等の比較をできる書類(試算表、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 委任状(金融機関等が代理で提出する場合)

セーフティネット保証第5号(ロ)について

認定要件

認定要件および使用する様式は次のとおりです。

認定要件 使用する様式
指定事業のみを行っており次の要件をすべて満たすもの
  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上しめていること
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
様式第5-ロ-1
指定事業と非指定事業を兼業しており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、次の要件をすべて満たすもの
  1. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月に売上原価のうち原油の仕入額が20パーセント以上を占めていること
  2. 指定事業の最近1か月の原油仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること
  3. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
様式第5-ロ-2

指定業種に属する事業を指定事業、非指定業種に属する事業を非指定事業といいます

必要書類

  • セーフティネット保証5号認定申請書および添付書類(2部)
  • 直近の決算書(法人の場合)、直近の確定申告書の写し(個人の場合)
  • 最近3か月間の原油等の仕入伝票および前年同期のもの
  • 最近3か月間の試算表および前年同期の売上高等の比較をできる書類(試算表、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 委任状(金融機関等が代理で提出する場合)

セーフティネット保証第5号(ハ)について(令和6年12月1日より追加)

認定要件

認定要件および使用する様式は次のとおりです。

認定要件 使用する様式
指定事業のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること 様式第5-ハ-1
指定事業と非指定事業を兼業しており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること 様式第5-ハ-2

指定業種に属する事業を指定事業、非指定業種に属する事業を非指定事業といいます。

必要書類

  • セーフティネット保証5号認定申請書および添付書類(2部)
  • 直近の決算書(法人の場合)、直近の確定申告書の写し(個人の場合)
  • 最近3か月間の試算表および前年同期の売上高等の比較をできる書類(試算表、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 委任状(金融機関等が代理で提出する場合)

申請方法

必要書類を経済振興課へ提出してください。
申請書等は関連ファイルからダウンロードしてご利用いただけるほか、経済振興課でも配布しています。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除きます。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階3番窓口

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セーフティネット5号の運用および様式を変更しました