メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

ホーム

 

検索を開く

トップページ > 安全・安心 > 新型コロナウイルス関連 > 中小企業事業者向けの情報 > セーフティネット5号認定(新型コロナウイルス関連)

セーフティネット5号認定(新型コロナウイルス関連)

更新日:2024年4月10日

中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

指定業種

セーフティネット5号の指定業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

産業分類番号がご不明な人は日本産業分類(平成25年改定)、または総務省統計局ウェブページをご参照ください。

セーフティネット保証第5号(イ)について

認定基準

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者の場合

指定業種に属する事業を行っており、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5パーセント以上減少しており、かつその後2か月間の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少している中小企業者

使用する様式について

通常の様式(最近3か月の実績で比較)

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合は、様式第5−(イ)−1を使用してください。
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合は、様式5−(イ)−2を使用してください。
  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合は、様式5−(イ)−3を使用してください。

認定基準緩和の様式(最近1か月と、その後2か月の見込みを含む3か月で比較)

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合は、様式第5−(イ)−4を使用してください。
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合は、様式5−(イ)−5を使用してください。
  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合は、様式5−(イ)−6を使用してください。

必要書類

  • セーフティネット保証5号認定申請書および添付書類(2部)
  • 直近の決算書(法人の場合)、直近の確定申告書の写し(個人の場合)
  • 最近3か月間の試算表および前年同期の売上高等の比較をできる書類(試算表、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 委任状(金融機関等が代理で提出する場合)

セーフティネット保証第5号(ロ)について

認定基準

指定業種に属する事業を行っており、売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、価格の引き上げが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること。

使用する様式について

  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合は、様式第5−(ロ)−1を使用してください。
  • 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の双方が認定基準を満たす場合は、様式5−(ロ)−2を使用してください。
  • 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種および企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合は、様式5−(ロ)−3を使用してください。

必要書類

  • セーフティネット保証5号認定申請書および添付書類(2部)
  • 直近の決算書(法人の場合)、直近の確定申告書の写し(個人の場合)
  • 最近3か月間の原油等の仕入伝票および前年同期のもの
  • 最近3か月間の試算表および前年同期の売上高等の比較をできる書類(試算表、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 委任状(金融機関等が代理で提出する場合)

申請方法

必要書類を経済振興課へ提出してください。
申請書等は関連ファイルからダウンロードしてご利用いただけるほか、経済振興課でも配布しています。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始の休日を除きます。

関連ファイル

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない場合は、「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 経済振興課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階3番窓口

  • お問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。