質問退職等により、職場の健康保険などの加入資格を喪失しました。国民健康保険に関する手続きは必要となりますか
更新日:2020年11月18日
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職場の健康保険などに加入していた人が退職したときや、職場の健康保険などの被扶養者でなくなったときなどは、他の健康保険などに加入できない場合は、国民健康保険(国保)の資格を取得する届出が必要になりますので、必ず14日以内に住民課(電話番号:0276-63-3111内線:534)へ届け出てください
国保加入の届出が遅れると、届出の日ではなく、国保の加入資格が発生した時までさかのぼって国民健康保険税を納めていただくことになります。
なお、届出の際に必要なものなどについては、関連リンクの国民健康保険の加入・喪失の手続きのページでご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口