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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の加入者ですが、職場の健康保険などに加入しました。国民健康保険に関する手続きは必要となりますか

質問国民健康保険の加入者ですが、職場の健康保険などに加入しました。国民健康保険に関する手続きは必要となりますか

更新日:2020年11月18日

答え

国民健康保険(国保)に加入していた人が、就職などにより職場の健康保険などに加入したときや、職場の健康保険などの被扶養者になったときなどは、国保の資格を喪失する届出が必要になりますので、必ず14日以内に住民課(電話番号:0276-63-3111内線:534)へ届け出てください。

国保の資格喪失の届出を忘れると、職場の健康保険などに加入していても、国保にも加入している状態となり、保険税(料)を二重に納めていることになります。

また、職場の健康保険などに加入していて、職場の健康保険などの被保険者証(保険証)や被保険者資格証明書ではなく、国保の保険証を提示して、医療機関等で受診していたときなどは、国保(町)が負担した分の医療費を返還していただく場合があります。

なお、届出の際に必要なものなどについては、関連リンクの国民健康保険の加入・喪失の手続きのページでご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

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