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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の届出はお早めに

国民健康保険の届出はお早めに

更新日:2020年8月24日

国民健康保険(国保)の加入や資格喪失に係る届出は、必ず14日以内に住民課(電話:0276-63-3111内線534または535)へ届け出てください。

なお、届出の際に必要なものなどについては、次の国民健康保険の加入・喪失の手続きのページでご確認ください。

国保の加入

次のことに該当したときなどは、他の健康保険などに加入できない場合は、国保へ加入することになります。

  • 職場の健康保険などに加入していた人が退職したとき
  • 職場の健康保険などの被扶養者でなくなったとき

なお、国保加入の届出が遅れると、届出の日ではなく、国保の加入資格が発生した時までさかのぼって国民健康保険税を納めていただくことになります。

国保の資格喪失

国保に加入していた人が、次のことに該当したときなどは、国保の資格を喪失する届出が必要になります。

  • 町外へ転出したとき
  • 就職などにより職場の健康保険などに加入したとき
  • 職場の健康保険などの被扶養者になったとき

なお、国保の資格喪失の届出を忘れると、職場の健康保険などに加入していても、国保にも加入している状態となり、保険税(料)を二重に納めていることになります。

また、職場の健康保険などに加入していて、職場の健康保険などの被保険者証(保険証)や被保険者資格証明書ではなく、国保の保険証を提示して、医療機関等で受診していたときなどは、国保(町)が負担した分の医療費を返還していただく場合があります。

職場の健康保険への加入について

健康保険法上の適用事業所(法人の事業所又は5人以上の従業員を使用する個人の事業所のことを言います。)に常用的に勤務されている75歳未満の人は、国籍にかかわらず、その勤務先の健康保険に加入しなければなりません。

なお、お勤めの適用事業所が健康保険への加入手続きを行わずに、勤務先の健康保険へ未加入となっている場合は、年金事務所へご相談ください。

また、パートタイマーやアルバイトなどの短時間就労者の人でも、勤務先の健康保険へ加入できる場合がありますので、勤務先の会社へお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

  • お問い合わせ

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