福祉医療費受給資格者証の更新について
更新日:2025年6月20日
現在、ひとり親家庭または、重度心身障害者・高齢重度障害者の人で、福祉医療費受給資格者証をお持ちの人は、町より通知を送付します。
ひとり親家庭
期間
令和7年7月14日(月曜日)から19日(土曜日)
午前8時30分から午後7時(7月19日(土曜日)は午後5時まで)
期間内に更新手続きをしてください。
更新に来られない人は資格が喪失となり、自己負担分の助成を受けられなくなります。
申請場所
国民健康保険課(1階2番窓口)
対象
- 所得税5万円未満で18歳未満の児童を扶養している配偶者のない母子または父子
(配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含みます) - 所得税5万円未満で父母のいない18歳未満の児童
ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除および特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税額が5万円未満となる場合も、所得税額が5万円未満であるとみなします。
持参するもの
- 「有効な健康保険証」、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(対象者全員分)
- 福祉医療費受給資格者証
- 令和6年分の所得税の課税状況がわかる次のいずれかひとつ
(令和7年1月1日に大泉町に住民登録がある人は不要)
- 令和6年分の「源泉徴収票」
- 令和6年分(令和7年度)の「確定申告書の写し」
- 令和7年度の「市町村民税・県民税納税通知書」
- 令和7年度の「所得課税証明書(所得控除含む)」
重度心身障害者・高齢重度障害者
- 所得制限が導入されたことにより、助成対象外となった人や所得の確認が必要な人には、町より通知を送付しますので、ご確認ください。
- 引き続き対象となる人には、新しい受給者証を7月末までに郵送します。
- また、昨年度対象外となった人も、昨年中の所得の状況により対象となる場合がありますが、改めて資格取得の申請が必要となります。
福祉医療制度を利用する人へのお願い
福祉医療制度は皆さんの税金でまかなわれています。この制度を将来にわたり維持していくために、適正な受診を心がけていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、福祉医療制度については、次の「福祉医療制度」のページをご確認ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口