福祉医療制度
更新日:2023年6月28日
医療機関などを受診したときの医療費(保険診療分)の自己負担額を町で負担する制度です。
申請により、受給資格者には「福祉医療費受給資格者証」が交付され、群馬県内の医療機関などで健康保険の被保険者証(保険証)といっしょに提示することで、自己負担額が無料になります。
群馬県外での受診は、一部負担金の支払後、申請により口座振込でお支払いします。(償還払い制度)
また、福祉医療制度は他法他制度優先としています。他の制度(日本スポーツ振興センターによる災害共済給付、社会保険の高額療養費や付加給付、自立支援医療など)で医療費が支給された部分については支給対象外です。
福祉医療費支給対象者
子ども(出生から高校3年生)
受給要件
出生から高校3年生の年度末(18歳に達する日以降の最初の3月31日)まで
申請に必要なもの
- 子どもの保険証
- 被保険者の所得課税証明書、または市町村民税の課税・非課税がわかるもの(課税年度の1月1日に大泉町に住所のない人に限る)
重度心身障害者・高齢重度障害者
受給要件
- 身体障害者手帳1・2・3級
- 国民年金1級相当
- 療育手帳A・B1・B2判定(B2判定は、18歳の誕生日の前日の属する月の末日まで)
- 特別児童扶養手当1級
後期高齢者医療制度に加入している人は、高齢重度障害者となります。
令和5年8月から福祉医療制度に所得の基準が導入されます。
関連リンクの「障害者の福祉医療について」のページをご確認ください。
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 受給要件を満たしていることが確認できる書類
- 被保険者の所得課税証明書、または市町村民税の課税・非課税がわかるもの(課税年度の1月1日に大泉町に住所のない人に限る)
父子・母子家庭または父母のない児童
受給要件
- 配偶者のいない男子・女子で、18歳未満の児童を扶養している人および当該児童で、所得税額が5万円未満の人
- 父母と死別をした18歳未満の児童で、所得税額が5万円未満の児童
なお、配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除および特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税額が5万円未満となる場合も、所得税額が5万円未満であるとみなします。
申請に必要なもの
- 対象者全員の保険証
- 所得課税証明書、源泉徴収票など市町村民税および所得税額の確認できるもの(課税年度の1月1日に大泉町に住所のない人に限る)
- 戸籍謄本(大泉町に本籍のない人に限る)
償還払い制度(県外の医療機関等で受診した場合)について
申請に必要なもの
- 福祉医療費支給申請書
- 医療機関等の領収書
- 医療を受けた人の保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 振込先の通帳
- 他制度からの支払額のわかるもの(社会保険からの高額療養費支給決定通知など)
関連ファイルのダウンロード
注意事項
保険外診療分についてはお返しできません。また、申請された場合には領収書をお預かりします。確定申告時の医療費控除には該当になりませんので、ご注意ください。
福祉医療費受給資格者証の再交付
福祉医療費受給資格者証を破損したときや紛失したときは再交付をしますので、次のものを持参して、国民健康保険課へお越しください。
申請に必要なもの
- 福祉医療費受給資格者証再交付申請書
- 身分を証明するもの
- 福祉医療費受給資格者証(破損した場合)
関連ファイルのダウンロード
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口