戸籍の届出
更新日:2024年2月21日
次の対象となる届出時には、窓口に来た人の本人確認が必要です。窓口での本人確認に、ご協力をお願いします。
対象となる届
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
窓口で本人確認ができなかった、あるいは窓口に来なかった届出人には、届出があったことをお知らせする通知を送付いたします。本人確認については、次の「本人確認書類」をご覧ください。
その他の届出については、お問い合わせください。
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
届出地
父母の本籍地あるいは住所地・所在地、出生地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
原則として出生子の父または母。父母の連署も可
届出に必要なもの
- 届書1通
- 出生証明書(出生届の出生証明書欄に、医師・助産師などが記入・記名したもの)
- 母子健康手帳
役場における主な関連の手続き
- 福祉医療費・児童手当
- 国民健康保険(加入や出産育児一時金)
婚姻届
届出期間
届出期間は定められていません。
届出地
夫になる人または妻になる人の本籍地あるいは住所地・所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
夫になる人および妻になる人
届出に必要なもの
届書1通(証人2人の署名のあるもの)
離婚届
届出期間
届出期間は定められていません。
届出地
夫妻の本籍地あるいは住所地・所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
届書1通(証人2人の署名のあるもの)
死亡届
届出期間
死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)
届出地
死亡者の本籍地、届出人の住所地・所在地、死亡地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
死亡者の親族、同居者
届出に必要なもの
- 届書1通
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届の死亡診断書欄に、医師が署名したもの)
- 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)
役場における主な関連の手続き
葬祭費の支給申請(国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者)
転籍届
本籍を変更することです。転籍先は、日本の領土内であればどこにでも定められますが、地番号または街区符号により特定しなければなりません。
届出期間
届出期間は定められていません。
届出地
届出人の本籍地、住所地・所在地または新しい本籍地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出に必要なもの
届書1通
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口