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郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

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戸籍の届出

更新日:2024年2月21日

次の対象となる届出時には、窓口に来た人の本人確認が必要です。窓口での本人確認に、ご協力をお願いします。

対象となる届

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届

窓口で本人確認ができなかった、あるいは窓口に来なかった届出人には、届出があったことをお知らせする通知を送付いたします。本人確認については、次の「本人確認書類」をご覧ください。

その他の届出については、お問い合わせください。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)

届出地

父母の本籍地あるいは住所地・所在地、出生地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

原則として出生子の父または母。父母の連署も可

届出に必要なもの

  • 届書1通
  • 出生証明書(出生届の出生証明書欄に、医師・助産師などが記入・記名したもの)
  • 母子健康手帳

役場における主な関連の手続き

  • 福祉医療費・児童手当
  • 国民健康保険(加入や出産育児一時金)

婚姻届

届出期間

届出期間は定められていません。

届出地

夫になる人または妻になる人の本籍地あるいは住所地・所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

夫になる人および妻になる人

届出に必要なもの

届書1通(証人2人の署名のあるもの)

離婚届

届出期間

届出期間は定められていません。

届出地

夫妻の本籍地あるいは住所地・所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

届書1通(証人2人の署名のあるもの)

死亡届

届出期間

死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)

届出地

死亡者の本籍地、届出人の住所地・所在地、死亡地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

死亡者の親族、同居者

届出に必要なもの

  • 届書1通
  • 死亡診断書または死体検案書(死亡届の死亡診断書欄に、医師が署名したもの)
  • 届出人の印鑑(スタンプ印は不可)

役場における主な関連の手続き

葬祭費の支給申請(国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者)

転籍届

本籍を変更することです。転籍先は、日本の領土内であればどこにでも定められますが、地番号または街区符号により特定しなければなりません。

届出期間

届出期間は定められていません。

届出地

届出人の本籍地、住所地・所在地または新しい本籍地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

届出に必要なもの

届書1通

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 住民課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階1番窓口

  • お問い合わせ

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