登録型本人通知制度をご存じですか
更新日:2021年11月5日
この制度は、あらかじめ制度利用を申し込んで登録した人の住民票や戸籍に関する証明を、ご本人や家族等以外の第三者や代理人に交付した場合、その交付したという事実を文書でご本人にお知らせする制度です。
登録型本人通知制度
登録できる人
- 大泉町に住民登録がある人、または以前にあった人
- 大泉町に本籍がある人、または以前にあった人
登録方法
- 本人が申し込む場合は、本人確認書類を持参のうえ、本人通知制度事前登録申込書を提出してください。
- 代理人が申し込む場合は、委任状および代理人の本人確認書類を持参してください。
- 郵送による場合は、本人通知制度事前登録申込書に本人確認書類のコピーを同封し、送付してください。
本人確認書類については、関連リンクの「本人確認書類」をご覧ください。
登録窓口
役場住民課
平日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍(除籍を含む)謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
ただし、次の請求は通知の対象外となります。
- 本人、同一世帯員による住民票の写し、または住民票記載事項証明書の請求
- 本人、同じ戸籍に記載されている人および直系の尊属卑属による戸籍謄抄本、戸籍附票の写し、戸籍記載事項証明書の請求
- 国または地方公共団体等の公的機関による請求
- 債権者等による請求
- 弁護士および司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
- その他町長が特別な申出または請求と認めた請求
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類および通数
- 交付請求者の種別(代理人か第三者かの別)
利用廃止と登録事項の変更
登録の内容に変更があったとき、または利用を廃止したい場合は、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
申請書類
関連ファイルからダウンロードして、ご利用ください。
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口