平成27年10月からマイナンバーが通知されます
更新日:2022年10月17日
マイナンバー(個人番号)とは、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号のことです。マイナンバーを利用することで各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに把握することができ、社会保障・税・災害対策の分野で活用されます。
マイナンバー制度については、関連リンクの「マイナンバー制度について」をご確認ください。
マイナンバーの通知カード
- 住民票を有するすべての人に、一人一つの番号(12桁)が通知されています。
- 通知の中には、通知カードのほか、マイナンバーカードの申請書も含まれます。
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通知・表(イメージ)
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通知・裏(イメージ)
マイナンバーの住民票への記載
マイナンバーの通知に伴い、皆さんの住民票にもマイナンバーが記載され、町で発行する住民票の写しにも、申請があればマイナンバーを記載させることができます。住民票の写しへのマイナンバーの記載を希望される場合は、住民票の写しの用途または提出先を具体的に交付請求書にご記入ください。
住民票の写しの発行を第三者に委任する場合にもマイナンバーの記載は可能ですが、委任状にその旨をしっかり記載してください。
なお、委任の際の住民票の写しの交付は、委任者への郵送になります。
また、マイナンバー記載の委任の旨が確認出来ない場合は、マイナンバーの記載をお断りさせていただくこともございますので、ご注意ください。
関連リンク
- マイナンバー制度について(外部サイトにリンクします)
- 本人確認書類
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口