質問会社を退職して国民健康保険に加入しました。出産育児一時金は国民健康保険から支給されますか
更新日:2020年11月17日
- 答え
-
出産の時点で出産者本人が国民健康保険(国保)に加入していたときは、国保から、出産する人が属する世帯の世帯主へ出産育児一時金が支給されます。
ただし、会社などを退職されてから6か月以内に出産したとき(出産者本人が、1年以上継続してその会社などに勤務された場合に限ります。)は、以前に加入していた職場の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を受けることができますので、以前に加入していた職場の健康保険などへご確認ください。職場の健康保険などによっては、独自の付加給付を行っていて、国保の出産育児一時金の金額より支給額が多い場合があります。
また、以前に加入していた会社などの健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けることができることについて、医療機関等から十分な説明などがなく、ご存じでなかった場合は、国保から出産育児一時金が支給されたあとでも、分娩日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、国保へ申請することにより、出産育児一時金の請求先を国保から変更することができます。
なお、出産育児一時金の金額や請求先の変更手続きについては、次のページでご確認ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 健康づくり課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター1番窓口