出産育児一時金の支給
更新日:2023年09月13日
国民健康保険(国保)の加入者が出産したときや、妊娠85日以上の死児を出産したときは、出産した人が属する世帯の世帯主へ、(任意給付の)出産育児一時金が次のとおりに支給されます。
出産一時金について
- 50万円(産科医療補償制度加算対象である出産である場合。)
- 48万8千円(産科医療補償制度加算対象ではない出産である場合。)
産科医療補償制度に関する詳しい内容については次のページをご覧ください。(同ホームページ内において、同制度へ加入している医療機関などを検索することができます。)
注意事項
- 出産育児一時金は、分娩日の翌日から起算して2年が経過すると、時効となります。
なお、平成26年12月以前の分娩の場合、産科医療補償制度加算対象ではない出産である場合は39万円となります。 - 同一の出産に対して、他の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は、国保から出産育児一時金は支給されません。
会社などを退職して6か月以内に出産したとき
会社などを退職されてから6か月以内に出産したとき(出産者本人が、1年以上継続してその会社などに勤務された場合に限ります。)は、以前に加入していた職場の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を受けることができますので、以前に加入していた職場の健康保険などへご確認ください。
また、職場の健康保険などによっては、独自の付加給付を行っていて、国保の出産育児一時金の金額より支給額が多い場合があります。
なお、以前に加入していた職場の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を受けることができることについて、医療機関等から十分な説明などがなく、ご存じでなかった場合は、国保から出産育児一時金が支給されたあとでも、分娩日の翌日から起算して2年が経過するまでの間は、国保へ申請することにより、出産育児一時金の請求先を国保から変更することができます。
出産育児一時金の請求先を国保から以前に加入していた職場の健康保険などへ変更することを希望される出産者は、次のものを持参して、窓口までお越しください。
- 被保険者証(保険証)
- 医師の証明書または死胎火葬許可証の写し(妊娠85日以上の死児を出産した場合のみ。)
- 出産をした人および世帯主の個人番号がわかるもの
注意事項
- 分娩日の翌日の属する月の翌々月の末日までの間に請求先の変更手続きを行う場合で、医療機関等で直接支払制度を利用した場合は、直接支払制度を利用する旨の合意文書と分娩に要した費用の明細が分かるものも持参してください
- 分娩に要する費用が出産育児一時金の上限額(以前に加入していた職場の健康保険などが独自の付加給付を行なっている場合は、上限額と付加給付分の金額の合計額)に満たなかった場合は、上限額等との差額分が出産者へ支給されますので、分娩に要した費用の明細が分かるものと振込み先の分かるもの(預金通帳等。)も持参してください。
- 会社などを退職されてから6か月以内に出産した出産者が、町外からの転入により国保へ加入した人である場合は、事前に職場の健康保険などの名称(全国健康保険協会(協会けんぽ)や船員保険、公務員共済、教職員共済の加入者であった場合は、その保険証の保険者番号と記号番号も。)をご確認ください。
出産育児一時金の支給方法
出産育児一時金の主な支給方法は、次のとおりとなります。(平成23年4月より支給方法として、受取代理制度が追加されました。)
- 直接支払制度
- 受取代理制度
なお、いずれの制度においても、上限額を超えたときは、上限額を超えた金額を医療機関等へ支払うことになります。
出産育児一時金の直接支払制度
出産育児一時金の直接支払制度は、出産に係る経済的な負担を軽減するため、50万円若しくは48万8千円を上限額として、町が医療機関等へ分娩に要する費用を直接支払うものです。
この制度を利用するためには、出産する人が属する世帯の世帯主が、医療機関等の窓口で保険証等を提示して、医療機関等と直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わすことが必要となります。
なお、この制度を利用するときは、原則として役場での手続きは必要ありませんが、分娩に要する費用が出産育児一時金の上限額に満たなかった場合は、国保から上限額との差額分が、出産する人が属する世帯の世帯主へ支給されますので、出産後、次のものを持参して、窓口までお越しください。
- 保険証
- 世帯主の振込み先の分かるもの(預金通帳等。)
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書の原本
- 分娩に要した費用の明細が分かるもの
- 医師の証明書または死胎火葬許可証の写し(妊娠85日以上の死児を出産した場合のみ。)
- 出産をした人および世帯主の個人番号がわかるもの
出産育児一時金の受取代理制度
出産育児一時金の受取代理制度は、出産に係る経済的な負担を軽減するため、50万円若しくは48万8千円を上限額として、出産育児一時金の受領に係る権限を医療機関等(厚生労働省へ受取代理制度の導入の届出を行った医療機関等に限ります。)に委任することにより、町が医療機関等へ分娩に要する費用を直接支払うものです。
この制度を利用するためには、手続きが必要となりますので、出産予定日の2か月前になりましたら、次のものを持参して、窓口までお越しください。
- 保険証
- 世帯主の振込み先の分かるもの(預金通帳等。)
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(医療機関等による記入・押印を含み、必要事項を記載したもの。)
なお、予定した医療機関等以外の医療機関等で出産することとなった場合は、出産する人が属する世帯の世帯主は、速やかに出産育児一時金等受取代理申請取下書を提出してください。(変更後の医療機関等においても、受取代理制度を利用する場合は、あらためて出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を提出してください。)
また、受取代理制度を利用して、分娩に要する費用が上限額に満たなかった場合は、手続きは不要となります。
関連ファイルのダウンロード
直接支払制度等を利用できない場合
医療機関等によっては、直接支払制度や受取代理制度を利用することができない場合がありますので、その場合は、国保から出産する人が属する世帯の世帯主へ出産育児一時金が支給されます。
この場合は、手続きが必要となりますので、出産後、次のものを持参して、窓口までお越しください。
- 保険証
- 世帯主の振込み先の分かるもの(預金通帳等。)
- 利用した医療機関等が発行した領収書
- 医師の証明書または死胎火葬許可証の写し(妊娠85日以上の死児を出産した場合のみ。)
- 出産をした人および世帯主の個人番号がわかるもの
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 国民健康保険課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階2番窓口