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トップページ > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険第1号被保険者保険料の減免制度

介護保険第1号被保険者保険料の減免制度

更新日:2020年11月16日

第1号被保険者(65歳以上)で一定の要件に該当する人は、介護保険料の一部が申請によって軽減される可能性があります。

介護保険第1号被保険者保険料の減免制度

次のいずれかに該当する第1号被保険者(65歳以上)の人は、必要があると認められる場合、保険料を減免することができます。

  • 震災や風水害などの災害により、財産について著しい損害を受けたこと
  • 生計を維持していた人が死亡したり、その人が心身に重大な障害を受けたりしたことにより、その人の収入が著しく減少したこと。
  • 生計を維持していた人の収入が、事業の休廃止、失業等により著しく減少したこと。
  • 生計を維持していた人の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したこと。
  • その他規則で定める特別の理由があること

災害による減免の要件

次の要件のいずれかに該当する人

  • 災害により財産についてその5割以上の損害を受けた人
  • 災害により財産についてその8割以上の損害を受けた人

災害による減免割合

災害により財産についてその5割以上の損害を受けた人

被災月以後3か月分(被災月が1月または4月から12月までの場合)の保険料の10分の3を減額する

災害により財産についてその8割以上の損害を受けた人

被災月以後3か月分(被災月が1月または4月から12月までの場合)保険料の10分の5を減額する

災害による減免申請時に持参する物

印鑑、罹災証明書、被災証明書、本人を含め世帯員全員の収入がわかる書類等(給与明細、世帯員全員の預貯金通帳など)

規則で定める特別な理由による減免要件

次のすべての要件に該当する人
なお、保険料の賦課区分につきましては、次の介護保険料のページをご覧ください。

保険料の賦課区分が第1段階(生活保護受給者を除く)の人

申請しようとする第1号被保険者が属する世帯員すべての前年中の総収入額が次の金額以下である人

  • 単身世帯または2人世帯の場合は、60万円以下
  • 世帯員が3人以上の場合は、3人目から一人あたり17万5千円を60万円に加算した金額以下

保険料の賦課区分が第2段階または第3段階の人

申請しようとする第1号被保険者が属する世帯員すべての前年中の総収入額が次の金額以下である人

  • 単身世帯または2人世帯の場合は、120万円以下
  • 世帯員が3人以上の場合は、3人目から一人あたり35万円を120万円に加算した額以下

共通事項

  • 町民税が課税されている人と生計をともにしていない人、および町民税が課税されている人に扶養されていない人
  • 資産(預貯金、有価証券などを含む)を活用してもなお生活に困っている状況である人

規則で定める特別な理由による減免割合

減免割合につきましては、保険料の賦課区分によって次の通りとなります。
ただし、減免となるのは申請日以降に納期が到来する保険料に限ります。

保険料の賦課区分が第1段階(生活保護受給者を除く)の人

保険料の2分の1

保険料の賦課区分が第2段階または第3段階の人

保険料の3分の1から3分の2

規則で定める特別な理由による減免申請時に持参する物

印鑑、本人を含め世帯員全員の収入がわかる書類(世帯員全員の預貯金通帳など)

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このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

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