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トップページ > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護保険 > 令和6年度からの介護保険料について

令和6年度からの介護保険料について

更新日:2024年4月10日

介護保険は、40歳以上の皆さんが納めている介護保険料が大切な財源となっております。

また、介護保険料は介護保険法により、3年ごとに見直しすることとなっており、令和6年度から8年度の介護保険料は次のとおりとなります。

65歳以上の人の介護保険料(第1号被保険者介護保険料)

介護保険料額

大泉町の介護保険料基準額:年額74,400円(月額6,200円)

介護保険サービスにかかる費用をまかなえるように算出された「基準額(月額6,200円)」をもとに、所得に応じた段階別の保険料額が設定されています。

ただし、算出した保険料に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

第1段階(基準額×0.285)

対象者:生活保護受給者、市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者、市町村民税世帯非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人。

年額保険料:21,200円

第2段階(基準額×0.485)

対象者:市町村民税世帯非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人。

年額保険料:36,000円

第3段階(基準額×0.685)

対象者:市町村民税世帯非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人。

年額保険料:50,900円

第4段階(基準額×0.9)

対象者:市町村民税世帯課税で、市町村民税本人非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人。

年額保険料:66,900円

第5段階(基準額×1.0)

対象者:市町村民税世帯課税で、市町村民税本人非課税かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人。

年額保険料:74,400円

第6段階(基準額×1.2)

対象者:市町村民税本人課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の人。

年額保険料:89,200円

第7段階(基準額×1.3)

対象者:市町村民税本人課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人。

年額保険料:96,700円

第8段階(基準額×1.5)

対象者:市町村民税本人課税かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人。

年額保険料:111,600円

第9段階(基準額×1.7)

対象者:市町村民税本人課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人。

年額保険料:126,400円

第10段階(基準額×1.9)

対象者:市町村民税本人課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人。

年額保険料:141,300円

第11段階(基準額×2.1)

対象者:市町村民税本人課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人。

年額保険料:156,200円

第12段階(基準額×2.3)

対象者:市町村民税本人課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人。

年額保険料:171,100円

第13段階(基準額×2.4)

対象者:市町村民税本人課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の人。

年額保険料:178,500円

保険料の納めかた

特別徴収(年金からの天引き)

老齢年金、遺族年金、障害年金受給額が、年額18万円以上の人は、年金から特別徴収(年金天引き)になり、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回に分けて納めていただきます。

普通徴収

老齢年金、遺族年金、障害年金受給額が年額18万円未満の人、年金を受給していない人、年度の途中で65歳になった人および本町に転入してきた人などは、納付書や口座振替での納付となり、7月から翌年2月までの年8回の納期に分けて納めていただきます。

40歳から64歳の人の保険料(第2号被保険者介護保険料)

医療保険の保険料(税)とあわせて介護保険料を納めていただきます。保険料額は加入している医療保険ごとの算定方法で決められます。

国民健康保険に加入している人の場合

保険料額の決定方法

国民健康保険税の算定と同様に所得などに応じて決められます。

保険料の納付方法

世帯全員の医療保険分と、40歳から64歳の世帯員の介護保険分を合わせ、国民健康保険税として一括して納めていただきます。

職場の医療保険に加入している人の場合

保険料額の決定方法

加入している医療保険で設定される算定方法により決められます。

保険料の納付方法

医療保険料に介護保険料を合わせ、給与および賞与から徴収されます。

なお、40歳から64歳の健康保険の被扶養者の分の保険料は、被保険者本人が加入する医療保険などの保険料に含まれますので、別途保険料を納める必要はありません。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

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