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住宅を改修するとき

更新日:2025年3月28日

在宅で暮らす高齢者が自立して安全に生活できるよう、また介護者の負担を軽減するために住宅を改修する必要があると認められたとき、住宅の改修費の給付を受けることができます。

本人の自宅(保険証に記載されている住民登録地)が対象で、担当ケアマネジャー、住宅改修事業者と改修内容をよく協議して、工事前に申請する必要があります。なお、担当ケアマネジャーがいないときは、大泉町地域包括支援センターにご相談ください。

住宅改修給付の対象となる工事および給付限度額

対象者

要支援1・要支援2または要介護1から5の要介護認定がある人

対象となる工事

  • 手すりの取付:廊下、トイレ、浴室、脱衣所、玄関などの手すりの取付
  • 段差の解消:居室、廊下、トイレ、浴室等の各室間の床の敷居を低くする、高くする工事、玄関の踏み台設置、玄関内のスロープ設置など
  • 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更:浴室の滑りにくい床材への変更、砂利敷きから円滑な移動のできる舗装材の変更など
  • 引き戸等への扉の取替:ドアノブの交換、戸車の設置、扉の撤去、開き戸から引き戸の変更など
  • 洋式便器などへの便器の取替:和式便器から洋式便器への取替、既存の便器の位置・向きの変更
  • その他、住宅改修に付帯して必要な住宅改修:手すりの取付に必要な下地補強、便器交換に伴う給排水設備工事(水洗浄等は除く)、床材の変更など

支給限度基準額

原則として、1つの住宅につき1人20万円まで(保険給付は、そのうち9割、8割または7割)
なお、引越しをした場合や、介護認定の段階が3段階以上重くなった場合は、再度20万円までの支給限度額が活用できます。

受給までの流れ

  1. ケアマネジャーに相談:住宅改修を希望される人は、必ずケアマネジャーに相談をしてください。ケアマネジャーが専門的な見地から住宅改修の内容についてアドバイスをします。なお、工事後に申請した場合は、保険給付を受けられませんのでご注意ください。
  2. 事前申請:町への申請はケアマネジャーが行います。町からの問い合わせもケアマネジャーが対応します。
  3. 工事開始:町からの承認通知を受け取ってから工事を開始します。承認通知は、町からケアマネジャーへ渡します。
  4. 工事完了:工事費用の全額を一旦利用者が負担します。
  5. 事後申請:工事が完了したら、支給を受けるための申請をします。
  6. 給付費支給:指定の口座に町から給付費が支給されます。

支給方法および申請方法

支給方法

償還払い

工事完了後、利用者が一旦工事費用の全額を支払い、その後にケアマネジャーをとおして支給申請をし、保険給付分が支給されます。申請後2か月程度を目安に支給されます。

工事前申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費の見積書・内訳書
  • 図面(平面図・立面図)
  • 改修予定箇所の写真
  • 住宅所有者の承諾書(被保険者本人が住宅所有者でない場合)
  • 委任状(給付費の振込先が被保険者本人でない場合)

工事後申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事後申請)
  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届
  • 請求書の写し、内訳明細書
  • 工事改修箇所の写真
  • 支払い済工事費用の領収書(原本)と写し(原本は受付時に確認してお返しします)

変更、取下げに必要なもの

住宅改修の変更、取下げをする場合は、次の書類を出してください。

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修変更承認申請書
  • 介護保険(住宅改修)申請の取り下げ書

申請方法

町への申請は、必ず担当ケアマネジャーが高齢介護課窓口に直接持参をしてください。
申請書、添付書類は、町に提出する前に必ず担当ケアマネジャーが確認をしてください。書類の不備があると、審査が長引きます。
申請の流れは、次の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給までの流れを参照してください。

申請書など


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    このページに関する問い合わせ先

    • 健康福祉部 高齢介護課
      電話番号:0276-62-2121
      窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

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