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トップページ > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護保険 > 「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」の届出

「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」の届出

更新日:2024年6月25日

訪問介護の生活援助のサービス提供回数が厚生労働大臣が定める回数以上となる居宅サービス計画は、大泉町へ届け出ることになりました。該当となるサービス計画を作成した居宅介護支援事業者は、次のとおり届出をお願いします。

訪問介護の回数が多いケアプランの届出

届出の対象となる訪問介護の種類と回数

届出の対象となる訪問介護の種類は、生活援助中心サービスです。1月あたりの訪問介護(生活援助中心サービス)が次の回数以上の場合、届出が必要となります。

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1か月あたりの回数  27回  34回  43回  38回 31回 

届出の対象となる居宅サービス計画の作成または変更の時期と事由

平成30年10月1日以降に作成または変更した居宅サービス計画が届出の対象となります。届出の対象となる居宅サービス計画の作成または変更の事由は、次のとおりです。

  • 居宅サービス計画を新規に作成する場合
  • 要介護認定の更新(変更)後に居宅サービス計画を作成(変更)する場合
  • その他居宅サービス計画を変更する場合(生活援助の回数の変更など)

なお、利用日の変更など、軽微な変更は除きます。

提出書類

      • 届出書
      • 居宅サービス計画書の写し(第1表)
      • 居宅サービス計画書の写し(第2表)
      • 週間サービス計画表の写し(第3表)
      • サービス担当者会議の要点の写し(第4表)
      • 居宅介護支援経過の写し(第5表)
      • サービス利用票の写し(第6表)
      • サービス利用票別表の写し(第7表)
      • 基本情報シートの写し
      • アセスメントシートの写し

注意事項

第1表については利用者の署名が済んでいるものの写し、第4表については生活援助について検討した内容を記載、第5表については生活援助が必要な理由の記載がある個所のみの提出をお願いいたします。

届出方法

大泉町保健福祉総合センター窓口へ持参または郵送

届出期限

居宅サービス計画を交付した翌月末

書類提出後の流れ

町において、提出書類に基づき当該居宅サービス計画を検証後、検証結果を通知する予定です。

留意事項

  • 届出書の提出がなく、サービスを利用した場合、またはサービス利用に妥当性が無いと町が判断した場合は、保険給付の対象とならないこともあります。
  • 居宅サービス計画への規定回数以上の訪問介護の生活援助を位置づける場合は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用や訪問介護利用の妥当性を検証の上、当該計画に必要な理由を記載してください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

  • お問い合わせ

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