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トップページ > 事業者 > 税・介護 > 介護保険 > 「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」の届出

「厚生労働大臣が定める回数および訪問介護」の届出

更新日:2022年10月26日

訪問介護の生活援助のサービス提供回数が厚生労働大臣が定める回数以上となる居宅サービス計画は、大泉町へ届け出ることになりました。平成30年10月1日以降に、該当になるサービス計画を作成した居宅介護支援事業者は、次のとおり届出をお願いします。

訪問介護の回数が多いケアプランの届出

対象となる居宅サービス計画

平成30年10月1日以降に交付された居宅サービス計画で、1か月あたり訪問介護(生活援助のみ)を次の回数以上利用するもの。

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
1か月あたりの回数  27回  34回  43回  38回 31回 

提出書類

次の添付書類を提出してください。

      • 届出書
      • 居宅サービス計画書(1)第1表
      • 居宅サービス計画書(2)第2表
      • 週間サービス計画表第3表
      • サービス担当者会議の要点第4表
      • 居宅介護支援経過第5表
      • サービス利用票第6表
      • サービス利用票別表第7表
      • 基本情報シート
      • アセスメントシート

注意事項

第1表については利用者の署名が済んでいるものの写し、第4表については生活援助について検討した内容を記載、第5表については生活援助が必要な理由の記載がある個所のみの提出をお願いいたします。

届出方法

大泉町保健福祉総合センター窓口へ持参または郵送

届出期限

居宅サービス計画を交付した翌月末

 

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

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