介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定
更新日:2025年3月28日
総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」を実施する事業所は、町の指定が必要になります。
指定を受けたい場合は、次のとおり手続きを行ってください。
指定の手続き
直接・郵送・メール・オンライン申請のいずれかの方法で必要書類を提出してください。
オンライン申請の場合、次のリンクから申請ができます。訪問介護と通所介護で使用するリンクが異なりますのでご注意ください。
メールの場合は、次のアドレスに送信してください。(●を@に差し替えてください。)
koreikaigo●town.oizumi.gunma.jp
提出期限
- 新規指定・指定更新:指定を受けたい日の60日前まで
- 変更:変更が生じてから10日以内
- 廃止・休止:廃止または休止する1か月前まで
- 再開:再開してから10日以内
必要書類
訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)
指定を受けたい事業所は、次の一覧で必要書類を確認し、提出してください。
通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)
指定を受けたい事業所は、次の一覧で必要書類を確認し、提出してください。
共通様式
体制等に関する届出
加算の取得、変更がある場合は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。加算の届け出は、算定を希望する前月の15日が締め切りです。
- (別紙50)介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- (別紙1-4-2)令和6年6月以降算定用介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等状況一覧表
- (別紙1-4)令和7年4月以降算定用介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等状況一覧表
届出事項に応じて次の書類を添えてください。
- (別紙51)大泉町_事業費割引設定
- (別紙14-7)サービス提供体制強化加算に関する届出書
- (別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
- (別紙11)口腔連携強化加算に関する届出書
介護職員処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出が必要となります。
また、加算の要件を満たさなくなった場合には直ぐに提出してください。
高齢者虐待防止措置実施および業務改善計画策定の有無について
介護報酬改定によって、「高齢者虐待防止措置実施の有無」、「業務改善計画策定の有無」の項目が新設されました。
これらについては、「基準型」での届出が無い場合、自動的に「減算型」となってしまいます。
「基準型」に該当する事業所は必ず、各総合事業指定市町村へ「基準型」に該当するものとしての「体制等に関する届出書」および「体制等状況一覧表」の提出をお願いします。
サービスコード表
大泉町のサービスコード表は次よりダウンロードしてください。なお、請求ソフトにデータを取り込む際は、CSVファイルへ変換してください。
令和6年5月までのサービスコードは次よりダウンロードしてください。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口