介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定
更新日:2026年7月1日
総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」を実施する事業所は、町の指定が必要です。
指定を受けたい場合は、次のとおり手続きを行ってください。
指定の手続き
直接・郵送・メール・電子申請届出システムのいずれかの方法で必要書類を提出してください。
令和8年4月1日からは特別な事情がある場合を除いて電子申請届出システムによる電子申請が原則となります。
詳しくは、次のページをご確認ください。
メールの場合は、次のアドレスに送信してください。(●を@に差し替えてください。)
koreikaigo●town.oizumi.gunma.jp
提出期限
- 新規指定・指定更新:指定を受けたい日の60日前まで
- 変更:変更が生じてから10日以内
- 廃止・休止:廃止または休止する1か月前まで
- 再開:再開してから10日以内
申請・届出の様式について
次の厚生労働省ホームページに掲載されている「厚生労働大臣が定める様式」および「標準様式」を使用してください。
必要書類
訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)
次の添付書類チェックリストで必要書類を確認し、申請書に添付して提出してください。
なお、指定基準の確認のため必要があるときは、記載書類以外の書類も別途提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)
次の添付書類チェックリストで必要書類を確認し、申請書に添付して提出してください。
なお、指定基準の確認のため必要があるときは、記載書類以外の書類も別途提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
体制等に関する届出
加算の取得、変更がある場合は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。加算の届け出は、算定を希望する前月の15日が締め切りです。
届出事項に応じて次の書類を添えてください。
- (別紙51)大泉町_事業費割引設定
- (別紙14-7)サービス提供体制強化加算に関する届出書
- (別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
- (別紙11)口腔連携強化加算に関する届出書
介護職員処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出が必要となります。
また、加算の要件を満たさなくなった場合には直ぐに提出してください。
サービスコード表
大泉町のサービスコード表は次よりダウンロードしてください。なお、請求ソフトにデータを取り込む際は、CSVファイルへ変換してください。- 単位数サービスコード表(令和8年6月改定)
- サービスコード表(令和8年6月改定)
令和8年5月までのサービスコードは次よりダウンロードしてください。 - サービスコード表(令和4年10月改定)
- サービスコード表(令和6年4月改定)
- サービスコード表(令和6年6月改定)
- サービスコード表(令和7年4月改定)
このページに関する問い合わせ先
福祉こども部 高齢介護課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階104番窓口
