介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の指定
更新日:2024年4月18日
総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」を実施する事業所は、町の指定が必要になりますので、次のとおり手続きを行ってください。指定更新の書類は、指定および更新を受けようとする60日前までに提出してください。
指定の手続き
訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)
指定を受けたい事業所は、次の一覧で必要書類を確認し、提出してください。
通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)
指定を受けたい事業所は、次の一覧で必要書類を確認し、提出してください。
共通様式
体制等に関する届出
加算の取得、変更がある場合は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。加算の届け出は、算定を希望する前月の15日が締め切りです。
- (別紙50)介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- (別紙1-4)令和6年4月・5月算定用介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等状況一覧表
- (別紙1-4-2)令和6年6月以降算定用介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等状況一覧表
届出事項に応じて次の書類を添えてください。
介護職員処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出が必要となります。また、加算の要件を満たさなくなった場合にはに関わらず直ぐに提出してください。
令和6年度介護報酬改定について
令和6年度介護報酬改定によって、「高齢者虐待防止措置実施の有無」、「業務改善計画策定の有無(通所相当のみ)」の項目が新設されました。
これらについては、「基準型」での届出が無い場合、自動的に「減算型」となってしまいます。
「基準型」に該当する事業所は必ず、各総合事業指定市町村へ「基準型」に該当するものとしての別紙50および別紙1-4の提出をお願いします。
サービスコード表
大泉町のサービスコード表は次よりダウンロードしてください。なお、請求ソフトにデータを取り込む際は、CSVファイルへ変換してください。
最新のサービスコード表、単位数サービスコード表は、令和6年4月下旬に掲載予定です。
事故報告について
介護保険法の運営基準で、介護サービスなどの提供により事故が発生した場合は、市町村などへの報告を行うこととなっています。事故が発生した場合は速やかに報告・再発防止策の実施などの対応をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口