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トップページ > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 高齢者福祉 > 成年後見制度について

成年後見制度について

更新日:2024年1月12日

「成年後見制度」は、物事を判断する能力が十分ではない人について、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選ぶことで、心配ごとや困ったことなどを法律的に支援する制度です。

成年後見制度の種類について

成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

任意後見制度(将来の不安に備えたい人)

判断能力が十分にある人が、将来的な認知症などの不安に備えて、あらかじめサポートしてもらう代理人(任意後見人)と、サポートしてもらう内容を契約で決めておく制度です。
任意後見契約は、公正証書により契約する必要がありますので、手続きや費用については、公証役場で確認してください。

法定後見制度(今すぐにでも支援が必要な人)

判断能力が不十分な人を支援する制度です。判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できます。「後見」「保佐」「補助」の3つの区分があり、本人や親族などの申立てによって家庭裁判所で選任された人が支援します。

区分 後見 保佐 補助
判断能力 常にかけている状態の人 著しく不十分な人 不十分な人
具体例 判断がしっかりしているときがほとんどない。
ひとりでは、ほとんど何もできない。
買い物など日常生活で支障がでることが多い。
判断がしっかりしているときもある。
もの忘れが多くなった。
自分の判断に自信が持てなくなった。

成年後見制度の利用支援や申立について

成年後見制度利用支援事業補助金

対象となる人

成年後見制度を利用することが有効であると認められる認知症高齢者等で次のいずれかに該当する人

  • 生活保護を受給している世帯の人
  • 非課税世帯の人で町の補助を受けなければ制度の利用ができない人

対象経費

  • 町長以外の者が行った成年後見等の開始の審判の請求にかかった経費
  • 成年後見人等の報酬

交付金額

  • 町長以外の者が行う審判請求に要する経費についての補助金額は、収入印紙、登録印紙、郵便切手、診断書および鑑定にかかった経費
  • 成年後見人等に対する報酬の補助金額は、家庭裁判所が決定した報酬付与額の範囲内で上限額は次のとおり
    対象者が自宅に居住している場合、月額28,000円
    対象者が施設に入所している場合、月額18,000円

町長による審判の請求手続き(町長が代わって申立てを行います)

対象となる人

日常生活において介護保険サービスまたは障害者福祉サービスを必要とする人で、次のいずれかに該当する人

  • 配偶者および二親等以内の親族がいない日常生活を営むのに支障がある人
  • 配偶者および二親等以内の親族の支援を受けることができない日常生活を営むのに支障がある人

費用負担

町長が申立てを行う場合は、町があらかじめ次の費用を負担しますが、負担能力のある人には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。

  • 申立手数料
  • 登記手数料など

成年後見制度利用の相談窓口

高齢者

  • 大泉町地域包括支援センター
    住所:大泉町大字吉田2465
    電話番号:0276-63-2294
  • 高齢介護課高齢福祉係
    住所:大泉町吉田2465
    電話番号:0276-62-2121

障害者

  • 大泉町障害者相談支援センター
    住所:大泉町吉田2465
    電話番号:0276-63-7543
  • 福祉課障害福祉係
    住所:大泉町吉田2465
    電話番号:0276-62-2121

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このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

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