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在宅高齢者生活支援

更新日:2020年11月16日

介護保険制度で「非該当(自立)」と認定された人のうち、支援が必要な高齢者に対して行われるサービスです。

対象者

介護保険制度で「非該当(自立)」と認定された人のうち、この支援を受けなければ自立生活を維持していくことが困難である人

申請方法

サービスの利用には申請が必要ですので、まずは高齢介護課へご相談ください。
その後、高齢者居宅生活支援事業利用申請書により高齢介護課窓口に申請してください。(申請方法は次の3つのサービスとも同じです)

ホームヘルプサービス事業

利用対象者の居宅にホームヘルパーを派遣し、日常生活を営む上で必要なサービスを提供します。

内容

  • 家事援助:調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関等との連絡、その他
  • 相談・助言:生活・身上に関する相談・助言、その他
  • その他:安否確認、その他

 

派遣回数・時間

本人の状態・家庭状況等を調査して、必要回数・時間等を定めます。

利用者負担金

1回の派遣時間で負担金は異なります。

  • 1時間未満:208円
  • 1時間30分未満:291円
  • 1時間30分を超えて30分ごとに:83円

デイサービス事業

通所の方法によりデイサービス実施施設においてサービスの提供をします。

内容

生活指導・日常動作訓練・養護・健康チェック・送迎・入浴サービス

派遣回数・時間

本人の状態・家庭状況等を調査して、利用曜日・時間等を定めます。
利用時間は、おおむね午前10時から午後4時。日曜日、年末年始は休みです。

利用者負担金

1日:482円


さらに入浴サービス利用の場合は1回につき39円、送迎サービス利用の場合は片道44円の負担となります
給食サービスを利用される場合は、全額自己負担となります。利用施設に直接お支払いください。

ショートステイ事業

家族が、疾病・冠婚葬祭・旅行などの理由で、家庭での介助ができない時に、一時的に老人ホームなどでお預かりします。

利用者負担金

  • 特別養護老人ホーム:1日につき645円
  • 特別養護老人ホーム以外:1日につき381円

滞在費、食費は全額自己負担となります。利用施設に直接お支払いください。

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このページに関する問い合わせ先

  • 健康福祉部 高齢介護課
    電話番号:0276-62-2121
    窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口

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