障害福祉サービス等利用者負担金の免除について
更新日:2020年9月10日
台風19号により被害を受けた障害福祉サービス等利用者の利用者負担金につきまして、手続きをすることにより免除を受けられます。
対象者
障害福祉サービス若しくは障害児通所支援の支給決定を受けており、床上浸水被害によってり災証明書の発行を受けた人。
り災証明書については、次の「り災証明書・被災証明書について」のページをご覧ください。
免除額
サービス利用時の利用者負担金の全額を免除。
ただし、障害者支援施設等における食費・居住費についてはこれまでどおり自己負担となります。
申請窓口
大泉町保健福祉総合センター福祉課障害福祉係
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口